厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続(年金受給者の手続) > 国民年金受給権者支給停止事由該当届
国民年金受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)は、 20歳前傷病による障害基礎年金、旧障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、旧母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の受給者が 次の事項に該当する時に提出する書類です。
国民年金受給権者支給停止事由該当届の提出先は、住所地の市区町村役場です。
また、提出期限は、支給停止に該当するようになってから14日以内です。
記入事項 | 国民年金受給権者支給停止事由該当届の書き方と留意事項 |
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1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。 |
「生年月日」 |
生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、03日など) |
フリガナ |
字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。 |
3「停止の事由」 |
停止の事由はア~ウのうちいずれかを選択する。
また、「政令で定める年金給付」とは、次の制度による年金給付をいう。
また、裁定替えの障害基礎年金と裁定替えの遺族基礎年金の受給権者にあっては、上記年金給付のほかに、次の制度の年金給付も含む。
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欄外事項 |
欄外における提出日、受給権者の自宅の電話番号、郵便番号、住所、氏名(本人自署なら押印不要)も忘れずに記入する。 |
受けることとなった政令で定める年金給付の額等を明らかにすることができる年金証書の写しを添えます。
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