国民年金受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)の書き方と留意点

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国民年金受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)

国民年金受給権者支給停止事由該当届(様式第250号)は、 20歳前傷病による障害基礎年金、旧障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、旧母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の受給者が 次の事項に該当する時に提出する書類です。

国民年金受給権者支給停止事由該当届の提出先と提出期限

国民年金受給権者支給停止事由該当届の提出先は、住所地の市区町村役場です。
また、提出期限は、支給停止に該当するようになってから14日以内です。

国民年金受給権者支給停止事由該当届の書き方と留意点

記入事項 国民年金受給権者支給停止事由該当届の書き方と留意事項

1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、03日など)

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

3「停止の事由」

停止の事由はア~ウのうちいずれかを選択する。

  • ア.政令で定める年金給付を受けるようになった
  • イ.日本国内に住所を有さなくなった
  • ウ.その他・・・ここには、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったり、刑務所や少年院に入ることになった時等に必要事項を記入する。

また、「政令で定める年金給付」とは、次の制度による年金給付をいう。

  • 1.恩給
  • 2.地方公務員の退職年金に関する条例
  • 3.日本製鉄八幡共済組合
  • 4.執行官
  • 5.旧令による共済組合等
  • 6.国会議員互助年金
  • 7.地方議会議員共済会
  • 8.戦傷病者戦没者遺族等援護法
  • 9.未帰還者留守家族手当等援護法
  • 10.労働者災害補償保険
  • 11.船員保険(旧法によるものを除く)
  • 12.国家公務員災害補償
  • 13.地方公務員災害補償
  • 14.公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償

また、裁定替えの障害基礎年金と裁定替えの遺族基礎年金の受給権者にあっては、上記年金給付のほかに、次の制度の年金給付も含む。

  • 旧厚生年金保険
  • 旧船員保険
  • 旧国家公務員等共済組合
  • 旧地方公務員等共済組合
  • 旧私立学校教職員共済組合
  • 旧農林漁業団体職員共済組合

欄外事項

欄外における提出日、受給権者の自宅の電話番号、郵便番号、住所、氏名(本人自署なら押印不要)も忘れずに記入する。


国民年金受給権者支給停止事由該当届の添付書類

受けることとなった政令で定める年金給付の額等を明らかにすることができる年金証書の写しを添えます。


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