国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号…振替加算が加算)の書き方と留意点

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国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号…振替加算が加算)

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届は、配偶者(例えば夫)が被用者年金制度(厚生年金や共済年金のこと)の 老齢年金・退職年金または障害年金を受けられるようになったために、(例えば妻の)老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになった時に提出します。

さらに、年金(例えば妻の年金)を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、 配偶者(例えば夫)の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』) を正確に記入していないとき、そのままでは夫の年金に加算されていた加給年金が「振替加算」として妻の年金になる という一連の手続きが自動的に行われないために、振替加算に該当する状態となった時に、国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出します。

つまり、前者は「加給年金→振替加算」という流れではなく、いきなり「振替加算」が発生するケース、後者は、「加給年金→振替加算」という流れにあるにもかかわらず、 そのままでは振替加算が行なわれないというケースです。

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)の画像(社会保険庁HP)

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の提出先・提出期限

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の提出先は、 原則は住所地を管轄する社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所や社会保険事務局の事務所、または年金相談センター等でも提出可能です。 また、この届出書はすみやかに提出します。

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の書き方と留意点

記入事項 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の書き方と留意事項

受給権者の欄の1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

受給権者の欄の2「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、01日など)

配偶者の欄の5「受けている老齢・退職または障害を支給事由とする年金の名称およびその支給を行う制度の名称等」

「年金の名称」は次のうち該当するものに丸をつける。

  • ア.老齢厚生年金(額計算の基礎となる被保険者期間240月以上)
  • イ.退職共済年金(額計算の基礎となる組合員等の期間240月以上)
  • ウ.障害厚生年金(1級または2級の障害の状態にあるものに限る)
  • エ.障害共済年金(1級または2級の障害の状態にあるものに限る)

「制度の名称」は、「ア.厚生年金保険」か、「イ.()共済・・・共済組合の名称」を記入する。
さらに、その基礎年金番号・年金コード等を記入する。

受給権者の欄の7「現在、老齢基礎年金または老齢厚生年金以外に公的年金制度から年金を受けていますか。 受けている方・請求中の方は、その制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード(記号番号)を記入して下さい。」

7は自分自身の年金について記入する。上段は「ア.受けている、イ.いない、ウ.請求中」からいずれかを選択し、アかウを選択した場合には、 中段にその名称、下段には基礎年金番号・年金コード等を記入する。

※ここでいう公的年金等とは次の通り

  • 1.国民年金
  • 2.厚生年金保険
  • 3.船員保険(旧法の年金のみ)
  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合

8「生計維持申立」

配偶者が5の欄に掲げる年金を受けられることになった時から、受給権者が引続き生計を維持されていることの申立てをする。

欄外事項

欄外に記入する、届出書の提出日、郵便番号、住所、氏名、電話番号も忘れずに記入する。
なお、氏名の押印欄は、自署である場合は不要。


国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届の添付書類


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