厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者の手続き) > 国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届
国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届は、 振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、額計算の基礎となる組合員期間が240月以上である退職共済年金等を受けられるようになった時に提出する書類です。
共済組合陰気関東が240月(20年)以上・・・すなわち、振替加算が支給停止となるのですが、厚生年金の被保険者期間においても、被保険者期間が20年以上となれば 振替加算が支給停止となります。こちらは社会保険庁が年金記録を把握できるので届出不要です。
※国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届(様式第223号)の画像(社会保険庁HP)
関連:加給年金が妻のものになる振替加算とは?
国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届に 受けられることになった年金の基礎年金番号・年金コードを記入し、住所地を管轄する社会保険事務所もしくは 最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターの窓口にすみやかに提出します。
記入事項 | 国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届の書き方と留意事項 |
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1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。 |
2「生年月日」 |
生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(03月、04日など) |
3「政令で定める退職を支給事由とする年金給付であって、その支給を受けることになった退職の年金の名称およびその支給を行う制度の名称等」 |
ここでいう、政令で定める退職を支給事由とする年金給付とは、次の各制度から支給される退職給付(共済は老齢給付のことを退職給付という。意味は厚生年金の 老齢給付と同じ。)であって、額計算の基礎となる組合員期間が240月以上であるものをいう。
3の上段に「年金の名称(例えば退職共済年金)」、中段に「制度の名称(例えば私立学校教職員共済)」、下段に「年金証書の基礎年金番号および年金コード等」を記入する。 |
欄外事項 |
欄外に記入する、届出書の提出日、郵便番号、住所、氏名、電話番号も忘れずに記入する。
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国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届の添付書類
特になし
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
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|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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