厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|国民年金への加入Q&A > 国民年金への加入hkk0701
アメリカで知り合った50歳の外国人男性と結婚することになりました。
今後日本で暮らしていくのですが、夫の年金はどうなりますか?
今からでも国民年金に入れますか?
ずっと外国籍だった人が、日本人と日本で結婚して暮らしていく場合、
次のいずれかを満たせば、日本の年金をもらうことができます。
50歳で日本に来て、会社員等でない場合には国民年金に加入します。
しかし、65歳まで15年しかないので、そのままでは年金の受給資格を得られません。
そこで、上記2つの要件を満たす方は、日本に来る前の外国で暮らしていた期間、
年金の受給資格期間としてカウントしてくれるのです。
(20歳以上60歳未満の期間)
そのため、わずか数年しか国民年金等に加入しなくても、年金をもらうことができるのです。
合算対象期間プラス保険料納付済期間=25年以上あれば大丈夫なのです。
年金の受給資格の25年を満たさずに帰国した場合、それが一時的でない帰国ならば、
帰国後2年以内に請求することで脱退一時金を受給することができます。
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