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厚生年金の保険料の計算で出てくる標準報酬月額とは何ですか?
健康保険でも出てくるようですが。
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厚生年金で出てくる標準報酬月額は、会社からもらうお給料を、
管理しやすいように区切りのいい金額に置き換えたものです。
標準報酬月額に入れる対象は給料だけではなく、
被保険者(会社員)が事業主(会社)から、
労務の対償として受けるものすべてです。
賃金、給料、俸給、手当、賞与(年4回以上のもの)、
その他どんな名称であっても、報酬に含まれます。
年3回以下の賞与は標準報酬月額には含まれません。
これは、賞与を支払った時に、別に保険料を納めることになり、
標準報酬月額に対して標準賞与額を決めるときの対象です。
大入り袋や見舞金のような臨時に受けるもの、
任意恩恵的に受けるものについては対象外です。
たとえば香典や結婚祝金、出産祝金などです。
通勤手当は対象です。
近くに住んでいるAさんよりも、
遠くに住んでいて、たくさん通勤手当をもらっているBさんのほうが、
標準報酬月額が高くなる可能性がありますので、
その分厚生年金保険料は高くなります。
当然将来受け取れる年金額も多くなります。
これには違和感を感じる人も多いでしょう。
しかし、遠くに住んでいても通勤手当のおかげでその会社で働けるのです。
会社が通勤手当を支給してくれなかったら自腹で通っていたことを考えると、
報酬に含めても何ら不思議ではありません。
決まりといってしまえばそれまでですが。
毎年4月から6月までの3ヶ月だけをみて、
その年の標準報酬月額を決定します。
これを「定時決定」といいます。
定時決定の3ヶ月で、報酬の支払基礎日数が17日未満の月は、
計算から除外します。
たとえば
4月:報酬の支払基礎日数が20日
5月:報酬の支払基礎日数が14日
6月:報酬の支払基礎日数が21日
というときは、4月と6月を足して2で割ります。
定時決定の3ヶ月の計算には、
残業代(時間外労働代)も含まれます。
ですので、ここで少し調整できるわけです。
将来年金をたくさん欲しいという人は、
バリバリ残業して、標準報酬月額を高くしておけばいいですし、
手取り重視の人は定時でさっと帰ればいいわけです。
といっても、現実的にはそう思い通りいかないものですが。
標準報酬月額の区分は次のように、
第1級~第30級まで分かれます。
カッコの中は報酬月額です。
表のしくみは同じですが、
健康保険の場合は39級まであります。
標準報酬月額が98万円までです。
厚生年金のほうは30級62,000円まで。
あまりたくさん保険料を掛けられると、
将来の年金格差につながるとの考えから、
上限を低く抑えています。
その年の9月から翌年の8月までです。
会社は7月に報酬月額算定基礎届というものを社会保険事務所に提出します。
標準報酬月額の改定を行います。
随時改定といいますが、次の要件が必要です。
たとえば10月に昇給があり、
10月11月12月が随時改定の要件に当てはまるときは、
1月から標準報酬月額が変更されます。
この場合、その人は、4月5月6月で定時決定を行い、
9月からまた新たな標準報酬月額になります。
標準報酬月額がなく、もし毎月支払う保険料が変わっていたら、
年金の計算も、より難しくなると思います。
というよりも、もはや管理不可能ですね。
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