厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0701

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たとえば3月までもらっていたお給料の基本給が4月にダウンした場合は、
その下がった幅によって7月または9月からの厚生年金保険料の改定となります。
7月から変わるパターンは随時改定といい、 厚生年金の保険料を決める標準報酬月額が2等級以上下がった場合で4月5月6月3ヶ月とも同様の状態。 しかも、報酬支払い基礎日数がそれぞれ17日以上であるときに行われる保険料改定措置です。
もう一つの9月から保険料が変わるパターンは、毎年行われる定時決定です。
給料がダウンしたけれど、それが標準報酬月額2等級以内の下げ幅であれば随時改定は行われません。
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