厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0701
お給料が下がったのに厚生年金保険料が下がりません。どうしですか?
たとえば3月までもらっていたお給料の基本給が4月にダウンした場合は、
その下がった幅によって7月または9月からの厚生年金保険料の改定となります。
7月から変わるパターンは随時改定といい、 厚生年金の保険料を決める標準報酬月額が2等級以上下がった場合で4月5月6月3ヶ月とも同様の状態。 しかも、報酬支払い基礎日数がそれぞれ17日以上であるときに行われる保険料改定措置です。
もう一つの9月から保険料が変わるパターンは、毎年行われる定時決定です。
給料がダウンしたけれど、それが標準報酬月額2等級以内の下げ幅であれば随時改定は行われません。
定時決定による厚生年金保険料の改定にしろ、
随時改定による厚生年金保険料の改定にしろ、
いずれにしても時間差が生じることになります。
たとえ数ヶ月とはいえ「お給料がダウンしたのに保険料がそのまんまなんておかしい」
と思われるかもしれませんが、事務手続き上の問題で仕方がないのかもしれません。
まあ、多く払った分将来もらえる年金が増えるということで納得せざるを得ないですね。
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