厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0703

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3歳未満の子供を養育する育児期間中、勤務時間を短縮するなどによって標準報酬月額が従前よりも低下した場合、 厚生年金保険料は低下した標準報酬月額を基にしたものを支払いますが、 将来もらえる厚生年金は、従前の標準報酬月額をもとにした年金額を受け取ることができます。
この手続きは事業主を通じて行いますが、届出を忘れてしまった場合にも2年間は遡ることができます|
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