厚生年金・国民年金増額対策室 > はらう|年金と税金Q&A > hz0702
退職金を年金か一時金かで選べるのですが、税金の少ないもらい方はありますか?
退職金を受け取る場合、一時金が退職所得控除額以内であれば、その分税金が掛かりません。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低保証80万円) |
20年超 | 70万円×(勤続年数ー20年)+800万円 |
勤続40年で、退職一時金が2,200万円以内なら、退職金にかかる税金はありません。
もし、3,000万円の退職金で、一時金か年金受給かを選べるのでしたら、
2,200万円を一時金、残りを企業年金で受け取ればよいことになります。
※控除後、さらに2分の1にしたものが、退職所得金額になります。
※退職手当の支払時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、
会社が所得税を計算し、退職手当の支払の際、所得税の源泉徴収が行われます。
もちろん年金にも税金が掛かりますが、
年金には公的年金等控除が適用になります。
65歳未満の公的年金等控除額は次のようになります。
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
~130万円 | 70万円 |
130万円超~410万円以下 | (A)×25%+37.5万円 |
410万円超~770万円以下 | (A)×15%+78.5万円 |
770万円超~ | (A)×5%+155.5万円 |
200万円×25%+37.5万円=87.5万円(=公的年金等控除金額)
つまり、年金に関する所得は112.5万円になります。
もしも、年金だけの暮らしなら、
ここから基礎控除や、社会保険料控除、医療費控除など引かれますので、
結果的に税金はゼロまたは、ゼロに近い金額となるでしょう。
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