年金をもらう|遺族年金Q&A>私は40歳(会社員:妻)。私が亡くなったら中1の息子に遺族年金は出ますか?

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私は40歳(会社員:妻)。私が亡くなったら中学1年の息子に遺族年金は支給される?

私は現在40歳(妻)で会社員をしています。
42歳の夫と、中学1年の13歳の息子がいます。
私の年収は400万円ほどですが、
夫は病気がちで、アルバイトの収入が100万程度です。
このように、家計のほとんどを私が支えています。
もし、今の状態で私がなくなったら、
息子は遺族年金を受給できるのでしょうか?

厚生年金の遺族厚生年金が支給されると思われます

まず遺族基礎年金ですが、
18歳未満である息子さんに受給権が発生します。

しかし、夫(父)と一緒に生活している限り、
遺族基礎年金は、まるまる支給停止されてしまいます。
(逆のケース:夫が死亡、妻が受給の場合は支給停止なし)

そして、遺族厚生年金ですが、
こちはそのような支給停止要件がありませんので、
息子さんに対して遺族厚生年金が支給されます。
老齢年金と同じく2階建てで考えられるのですが、
2階部分だけの支給となるわけです。

年収で100万円しか収入がない夫でも

遺族基礎年金の支給停止の話は、
生計を同じくしている限り支給停止です。

妻(母)ならよくて、夫(父)と同居していたらだめ。
夫(父)の稼ぎが多いのならばわからないでもありませんが、
なんだか釈然としないルールです。

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