厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0606

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実質的には両方はもらえません。
ここでは65歳までと、65歳以降の2通り考えます。
まず、65歳までですが、
あなたの場合は、あなた自身の老齢厚生年金と、
夫の遺族厚生年金のどちらか多いほうの選択になります。
そして、65歳からですが、
まず1階部分はあなた自身の老齢基礎年金が支給されます。
2階部分は平成19年4月から、
その1:あなたの老齢厚生年金が優先支給され、
その2:その金額が、夫の遺族厚生年金から減額されて、
遺族厚生年金が支給、というようになります。
つまり、単純に多いほうをもらうということと、何ら変わりはありません。
名目上あなたの老齢厚生年金が支給されているので、
「厚生年金保険料、ムダではないでしょ」と言っているのと同じ?
この法律改正。意味がいまいちわかりません。
夫の遺族年金のほうが多い間は、
厚生年金保険料のメリットはありません。
増えた分、遺族厚生年金から相殺されてしまうのですから・・・
しかし、障害年金や、あなたの遺族のための遺族年金という点では
多少のメリットはあるかもしれません。
再婚したら遺族ではなくなりますので、
遺族厚生年金は失権します。(もらえなくなります。)
そうなったときは、あなた自身の老齢厚生年金が生きてくることになります。
世の中にはいろいろな世帯があります。
老齢で、女性一人で生きていかなければいけないケースも増えています。
※平成17年、総人口に対する65歳以上の女性の一人暮らし人口は19.7%
(平成18年:高齢者白書P20より)
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