厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0703
再婚相手が死亡しました。
私(妻)には、前の夫との間の子(小学生)がいますが、
再婚相手とは養子縁組をしませんでした。
この場合、遺族年金はどうなりますか?
養子縁組をしていないということは、
亡くなった再婚相手の夫と妻の前夫との子の関係は親子ではありません。
そのため、子供には遺族基礎年金も、遺族厚生年金も受給権はありません。
また、妻にも遺族基礎年金の権利はありません。
上記理由から、「再婚相手との間の子」のある妻ではないからです。
よって遺族厚生年金だけをもらいます。
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