厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0703

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養子縁組をしていないということは、
亡くなった再婚相手の夫と妻の前夫との子の関係は親子ではありません。
そのため、子供には遺族基礎年金も、遺族厚生年金も受給権はありません。
また、妻にも遺族基礎年金の権利はありません。
上記理由から、「再婚相手との間の子」のある妻ではないからです。
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