厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0706
会社員18年の夫が脱サラして半年で、事故で亡くなりました。
遺族厚生年金は受給できますか?
遺族厚生年金の受給要件は、会社員の現役にやさしく、
たとえ年金加入期間が1ヶ月しかなくても、
現役中の死亡であれば、25年厚生年金に加入したものとして計算してくれます。
例えば、50歳まで国民年金も厚生年金も入ったことがない人でも、
入社間もなく事故で亡くなったならば、
厚生年金1ヶ月でも遺族厚生年金が遺族に支給されます。
反対に、脱サラした人は、老齢厚生年金がもらえるだけ年金の加入期間がないと、
遺族厚生年金は支給されません。
比較的に若くして脱サラした人は、遺族厚生年金の受給要件を得られにくいのです。
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