厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0709
私(夫:会社員)は、本妻との間に小学生の子がおり、独身女性との間にも子供ができました。
私に何かあったら遺族年金はどのようになりますか?
という流れでの支給となります。
遺族年金は、受給権者になれる要件があれば受給権者になることはできます。
しかし、支給停止事由等に該当することによって、受給権者である期間確実に年金が
もらえるわけではなく、あるときは年金の支給が行われ、あるときは支給がストップされます。
妻の収入要件等が問題ないとすれば、この場合、本妻の子供は小学生なので、
国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金両方の受給権が発生します。
また、不倫相手の女性の子供においても、子供を認知して生計費の負担をしていれば、
不倫相手の子供に対して遺族基礎年金の受給権が発生します。
まず、遺族厚生年金の支給順位は
1:子のいる妻
2:子
3:子のない妻
です。
そして、遺族基礎年金は本妻と不倫相手の子の両方が受給権を得ます。
ただし、まったくの同条件の場合、支給順位は「本妻 > 内縁」となりますので、
まずは本妻の妻へ遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、
不倫相手の女性の子供への遺族基礎年金は支給停止となります。
本妻の子供が高校を卒業すると、本妻は遺族基礎年金の受給要件が亡くなり、
「子のいる妻」ではなくなります。
よって、不倫相手の子供への遺族基礎年金の支給停止が解除され、
遺族基礎年金、遺族厚生年金の権利が不倫相手の女性へ移ります。
ここで、不倫相手の女性と、その子供が同居している場合には、
遺族基礎年金の支給停止事由である「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」に該当しますので、
遺族基礎年金は支給停止で、遺族厚生年金だけが支給されることになります。
なお、本妻への遺族厚生年金はストップです。
不倫相手の女性の子供が高校を卒業すると、遺族基礎年金は支給されなくなります。
そして今度は本妻と不倫相手の女性ともに「子のない妻」となりますので、
遺族厚生年金が本妻へ支給されるようになります。
(参考:昭和28年10月8日保文発6699号通知)
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