厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0711
私(妻)は夫と同じ家に住んでいて戸籍や住民票など形の上では夫婦なのですが、
共働きでお互いの生活には干渉せずに家計も別々。
いわゆる家庭内離婚状態です。
このような場合、夫が亡くなったら遺族厚生年金は支給されますか?
遺族年金の受給要件の中には「生計を同じくしていたこと(生計を維持されていたこと)」
という要件がありますので、家庭内離婚で生計が別々ということになりますと、
厳密に言えば遺族年金の受給要件を満たすことができません。
戸籍上も住民票上も夫婦。遺族年金の受給要件である年収要件等も問題なし。
とするならば、遺族年金を受給することに何の支障もありません。
しかしながら、夫が生活費を入れないなど家庭内離婚の事実を明らかにするのであれば話は別です。
これは、戸籍上の届出をしていなくとも、事実上婚姻関係にあれば遺族年金の受給が可能になることと同じように、年金は実態を見るからです。
たとえ形式上夫婦であっても、生計を維持されずに事実上の夫婦関係が破綻しているのであれば、遺族年金を受けられる遺族であるとはみなされません。
もっとも、夫婦共働きで、どちらのお金がどのように使われているかというようなことは本人たちにしかわかりませんので、 あえて「家庭内離婚です。家計は別です」などといわなければ、遺族年金は受給できてしまいます。
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