厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0807
私(母)には25歳の息子(独身)がいます。
【母:50歳(専業主婦)、父:52歳(会社員)】
息子は大卒後、会社の近くで独り暮らしをしています。
給料も安そうなので仕送りはしてもらっていません。
(夫の給料で充分にやっていけている。)
このような場合、息子がもしも亡くなったら、
遺族厚生年金は支給されるのでしょうか?
遺族厚生年金は、もらう権利を持つ遺族の範囲が幅広く、
「配偶者」「子供」「父母」「祖父母」「孫」がその対象となっています。
ところが遺族厚生年金をもらうことのできる遺族には優先順位があり、
その最先順位者しか遺族厚生年金をもらうことができません。
息子には配偶者も子供も居ませんので、
とりあえずは父と母に受給権があるかどうかを判断することになります。
遺族厚生年金の対象が父母であるときには、
息子が死亡した当時、父や母の年齢が55歳以上である必要があります。
(受給開始は60歳)
55歳未満である場合には、遺族厚生年金をもらえる遺族とはなりませんので、
孫もしくは祖父母が遺族厚生年金をもらえるかどうかを判断することになります。
現時点で息子が亡くなった場合には、父も母も55歳未満ですので、
受給権は発生しないことになります。
遺族厚生年金の受給可能な遺族であっても、
息子死亡の当時、生計維持されていなければ遺族厚生年金の受給権は発生しません。
では、父母が遺族厚生年金の受給をするときに必要な生計維持の要件は?
行政の通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」
各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務第一・二課長連名通知
(昭和六一年四月三〇日:庁保険発第二九号)より抜粋
【生計同一に関する認定要件:生計維持認定対象者が死亡した者の父母、孫又は祖父母である場合】
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なつているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき
これに加えて、遺族厚生年金を受給しようとする人の年収が850万円未満である必要があります。
よって、現状のように息子からの生活援助もないような状態で息子が死亡した場合には、
生計維持につき、遺族厚生年金の受給権を満たすことができないということになります。
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