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関連ページ| 厚生年金増額対策その1「加給年金」
私は59歳の男性(独身)です。
20歳から会社員で厚生年金には40年近く加入しています。
同期の男性の話では、妻がいると加給年金という年金のプラスアルファがもらえるそうですが・・・
実は、今お付き合いしている年下の女性がいるのですが、いずれ結婚しようと考えています。
その場合に、厚生年金の手続きが終わってから結婚しても、加給年金は年金に加算されるのでしょうか?
それとも、厚生年金の手続き前に結婚しなければ加給年金はもらえない?
熟年結婚・・・その配偶者を対象とした加給年金がもらえるかどうか。
これは、加給年金をもらえる人(主に夫)の年金のステージによってもらえるかどうかが変わってきます。
(ここでは婚姻の時期以外の要件はすべてクリアするものとします。)
60歳までに結婚をして、60歳の特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時においてすでに配偶者がいる場合、
その取り扱いは、長年夫婦生活を続けていた人と同様のものとなります。
20歳の時に結婚している人も、59歳で結婚した人も、加給年金は同額です。
このケースに該当する人は、特別支給の老齢厚生年金が支給される人で、
60歳以降、先に報酬比例部分が支給され、その後定額部分が支給される人です。
60歳時点(厚生年金報酬比例部分の支給開始時点)の裁定請求手続きのときに配偶者がいない場合でも、
定額部分支給開始前までに配偶者がいれば加給年金が支給されますので、
定額部分の支給開始までに『老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届』を
社会保険事務所に提出し、加給年金を受給する運びになります。
厚生年金の定額部分が支給され始めてから結婚した場合には、
もはや加給年金を受給することはできなくなります。
生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は異なりますので、
熟年結婚を考えている方は、自分の定額部分の支給開始年齢も把握しておいた方がよいかもしれません。
なお、当然ながら厚生年金に20年以上(原則)加入していなければ加給年金は支給されません。
ちなみに・・・
加給年金は離婚によって権利が消滅してしまいますが、
加給年金が妻の振替加算に移った場合、その後離婚をしても妻の振替加算は消滅することはありません。
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