8月8日が65歳の誕生日です。年金支給開始は8月分?9月分?→1日生まれ以外は翌月分からです。

厚生年金・国民年金増額対策室年金を知る|よくある年金の勘違いQ&A > sk0701

厚生年金・国民年金増額対策室

8月8日が65歳の誕生日です。年金支給開始は8月分?9月分?

8月8日が65歳の誕生日です。年金支給開始は8月分?9月分?

年金の支給は当月?翌月

老齢基礎年金ほか年金の受給は、65歳の誕生日の前日の翌月分から、死亡の月分までです。
8月8日生まれであれば前日が8月7日、その翌月分からですので9月分からの支給開始となります。

関連:65歳からの年金は何月からもらえる?
関連:年金の支給期間はややこしい!月or翌月?

1日生まれの人だけ当月分から

誕生日の前日の翌月分ということで、1日生まれの人は前日が前月末日になりますので、
その翌月=誕生日の月からの年金支給開始となります。

実際の年金支給開始は

年金の支給は原則的に偶数月の2月4月6月8月10月12月に、前2か月分がまとめて支払われます。
よって8月8日生まれの人の場合、直近の年金支給月は10月ですので、まず10月に9月分の年金が支給されます。
その次は12月に、10月分と11月分が支給されるという流れです。

初回の支払いの場合は、多少の遅れを覚悟

65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人は以上の通りなのですが、
国民年金だけしかない人など、初めて年金の請求をする人はその限りではありません。

なぜなら、初回の裁定請求手続きには2~3ヶ月かかるものの、
裁定請求の提出受付は、誕生日の前日からとなっているため、
初回の年金の支払い(振込)に関しては、その分遅れてしまうからです。

しかし、初回の年金振込みにおいては支給が遅れた分まとめて年金が振り込まれますし、
年金が少なくなるなど損をするということはありません。
なお、初回に関してのみ、奇数月に年金が振り込まれることもあります。


厚生年金増額対策まとめ

厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例

国民年金増額対策まとめ

任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者

年金Q&A

公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA

国民年金・厚生年金情報通

厚生年金厚生年金と国民年金国民年金年金生活消えた年金問題

年金の手続きその他

年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー