厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 青田さまの年金相談事例 Step4|見込み年金額のご説明
青田さまのご自宅にて:その2(平成18年6月)(小野塚vs靑田さま)
机の上に、3枚の資料を並べ、順番にご説明を開始です。
靑田さまの場合は、21年4月2日~23年4月1日までに生まれておりますので、
60歳から61歳までは2階部分しか年金が支給されません。
それでも、一応出るんですね。
ほとんど国民年金なので、期待していませんでした。
画像1つめの「制度共通年金見込額照会回答票」を見ながら。
61歳までは、年金額が73,000円です。
厚生年金に5年1ヶ月しか加入していませんし、2階部分の報酬比例部分だけですので。
これを部分年金と呼びます。
はい。
画像2つめの「制度共通年金見込額照会回答票」を見ながら。
そして、61歳から65歳までは1階の厚生年金の定額部分が出てきます。
2階の厚生年金の報酬比例部分とあわせて、
特別支給の老齢厚生年金と言います。
年金額は、あわせて173,700円になります。
この年金額が、65歳までの4年間支給されることになります。
わかりました。
65歳からは、生年月日に係わらず、通常の年金スタイルです。
最後に、65歳からの年金です。
1階部分は老齢基礎年金が、2階部分は厚生年金が出ます。
2階部分は、65歳までの報酬比例部分が出ますが、靑田さまの場合はさらに差額加算というものが加算されます。
差額加算とは?
青田さまは18歳から20歳まで、厚生年金の加入期間ですが、
これは老齢基礎年金の計算には入りません。
と申しますのも、厚生年金の計算で、65歳からの老齢基礎年金の計算の対象になるのは、
20歳から60歳までの厚生年金の期間に限られるからです。
でも、それでは18歳から20歳までの期間は不利ですよね。
2階の報酬比例部分しか計算されないのは。
そこで、そのような期間については65歳からは2階部分の厚生年金に加算されるようになるわけです。
損しないわけですね。
そうです。
結果的には、18歳から20歳までの厚生年金期間も、2階建てで支給され続けます。これが差額加算です。
または、経過的加算ということもあります。
金額的にはどうなりますか。
画像3つめの「制度共通年金見込額照会回答票」を見ながら。
65歳からの厚生年金は、報酬比例が73,000円、差額加算が28,100円、あわせて年金額が101,100円です。
それと、国民年金は?
別の国民年金用の見込額票を見ながら。
693,100円です。
480月で約80万円ですから、加入期間が不足している分、年金額も低くなるのです。
合計すると?
794,200円です。
この年金額が一生涯続きますが、物価スライドによって上下することになります。
たしか、マクロ経済スライドというので、年金額は上がりにくくなっているんですよね。
よくご存知ですね。
1%程度の物価変動なら、年金額は据え置きとされてしまいます。
そうすると、実質的には年金額が下がる傾向になりますよね。
その通りです。
ですので、できる限り年金額は増やしておきたいところですが。
増やす方法はあるのですか?
60歳前半は、年金を増やす大きなチャンス。
靑田さまの場合、国民年金に5年近く空白がございますので、その期間を任意加入することで埋めることはできます。
そうなんですか。
・・・考えてしまいますね。
任意加入できるのは、65歳までですので、もし任意加入をすれば、満額にすることができます。
少し考える時間をいただいてもいいですか?
はい。65歳まででしたらいつからでも任意加入できますので、ゆっくりお考え下さい。
そうさせてもらいます。
次は、国民年金の繰上げについてのご説明です。
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