厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 青田さまの年金相談事例 Step5|国民年金の繰上げ支給
青田さまのご自宅にて:その3(平成18年6月)(小野塚vs靑田さま)
机の上に、繰上げ支給の資料を置き、ご説明の開始です。
(一部繰上げのご説明もいたしましたが、ここでの再現は省略いたします。)
靑田さま、繰上げ支給についてはご存知ですか?
知っています。
繰上げた分だけ減額されて支給されるのでしたよね。
そうです。
では、どれだけ減額されるのかはご存知ですか?
それは、わかりません。
どれくらいですか?
いつから繰上げ支給をするのかで、減額率は変わるのですが、ざくっと年単位で見てみますと次のようになります。
繰上げ支給 開始年齢 | 減額率 (昭和16年4月1日以前生まれの人) | 減額率 (昭和16年4月2日以降生まれの人) |
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 | 42% 35% 28% 20% 11% | 30% 24% 18% 12% 6% |
これからもらう人のほうが、減額率は低い
昭和16年4月2日以降に生まれた人のほうが、減額率は低いです。
仮に、60歳で繰上げた場合、満額80万円と仮定しますと、
昭和16年4月1日以前生まれの方の場合は、年金額464,000円になるのに対し、
昭和16年4月2日以降生まれの方の場合は、年金額560,000円になります。
靑田さまの場合は、「制度共通年金見込額照会回答票」の通りです。
全然違いますね。
はい。
しかし、どちらにしても、この減額された年金が一生涯続きますので、注意が必要です。
月単位で、国民年金の繰上げ請求ができます。
60歳と3ヶ月とかで、繰上げ支給を請求した場合はどうなるのですか?
これから繰上げ支給を請求する方、16年4月2日以降生まれの方の場合は月単位での請求が可能です。
60歳から計算して、請求を1ヶ月遅らせるごとに0.5%増えた年金額となりますので、
たとえば6ヶ月なら0.5×6ヶ月=3%。
つまり、60歳での繰上げ請求なら30%減額なのに対し、
60歳と6ヶ月で繰上げ請求した場合は30%-3%=27%の減額率になります。
少しでも、もらい始めるのを遅らせた方が、もらえる額が高くなるのですね。
そうです。
それと、金額面だけではなく、国民年金の繰上げ支給には注意する点がございます。
早くもらえるメリットの反面、デメリットも多いのです。
靑田さまがわからないとおっしゃるところに解説を加え、おおよそ30分後。
お話を伺って、よくわかりました。
これだけデメリットや注意事項があると、国民年金の繰上げ支給は選択しにくいですね。
そうですね。
年金は、人それぞれ、もらい方もそれぞれなのですが、繰上げ支給だけは選択しない方が賢明です。
経済的事情で、もらわないと仕方がないというケースは除きますが。
わたしも、いま請求しないと生活できないというわけではないですから、この国民年金の繰上げ支給は請求しません。
ところで、特別支給の老齢厚生年金は、別に繰上げてもらっていくようなものではないですよね。
はい、大丈夫です。
あれは、単にもらわないと損するというだけの年金ですから。
でも、年金についてご存じない方で、国民年金の繰上げ支給だけを勉強した方は、
ごっちゃになってしまうかたもいらっしゃいます。
単純に、65歳までは何ももらわない方がいいと?
そうです。
ですので、65歳まで何も手続をしないという方もいらっしゃるのです。
とはいえ、65歳になれば大抵の方は裁定請求手続をしますから、そこで間違いに気が付くことになります。
5年の時効に間に合う部分については遡ってもらうことができます。
ややこしいですね。
そうですね。
知らないで不利益な選択をしてしまっている人は、潜在的にはたくさんいらっしゃると思います。
残念なことです・・・
なお、補足いたしますと、厚生年金の2階部分につきましては、
国民年金の繰上げを選択したとしても、通常通りそのまま支給されます。
それでは次は、国民年金の繰下げ支給のご説明をいたします。
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