青田さまの年金相談事例 Step6|国民年金の繰下げ支給のご説明 平成19年4月より厚生年金も繰下げ支給が可能に

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青田さまの年金相談事例 Step6|平成19年4月より厚生年金も繰下げ支給も可能に

原則どおりに年金を受給した場合。

国民年金の繰下げ支給と、厚生年金も繰下げ受給した場合。

平成19年4月から、厚生年金も繰下げ受給できるようになりました。(昭和17年4月2日以降生まれの方)


国民年金を70歳まで繰下げて受給した場合のケース。

「制度共通年金見込額照会回答票」より、国民年金を70歳まで繰下げて受給した場合のケース。

青田さまのご自宅にて:その4(平成18年6月)(小野塚vs靑田さま)

机の上に、繰下げ支給の資料を置き、ご説明の開始です。

国民年金の繰上げ支給のお話とは逆に繰下げを選択した場合は、
年金をもらわない期間が長くなるほど加算率は高くなります。

加算率はどれくらいでしょうか?

年金の繰下げ支給の加算率(増額率)表

繰上げ支給
開始年齢
加算率
(昭和16年4月1日以前生まれの人)
加算率
(昭和16年4月2日以降生まれの人)
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
12%
26%
43%
64%
88%
8.4%
16.8%
25.2%
33.6%
42%

※受給権を取得した日(65歳)から起算するものと仮定した場合の表です。

斉藤さまの場合は、すでに国民年金の受給権がございますので、この表の通りになります。

最高で42%も増えるのですね。
これは、国民年金だけですか?

最近法律改正がありまして、国民年金だけを繰下げるのか厚生年金も同時に繰下げるのかを、
ご自身で選択できるようになりました。

何歳まで生きれば、年金額総額で得をする計算になりますか?

「制度共通年金見込額照会回答票」をご覧下さい。
80歳11ヶ月で繰下げ支給の年金額が、通常支給の年金額を追い抜く計算です。

70歳からもらえる年金額は、通常支給が794,200円なのに対し、1,085,300円になります。

あれ?ちょっと待ってください。

靑田さまが電卓をはじいて計算します。

794,200円の142%は、1,127,700円ですけど・・・

はい。
その数字は国民年金の部分も厚生年金の部分もすべて含めて142%にした計算ですので、靑田さまの選択で、
厚生年金も含めて繰下げる場合はその年金額になります。

あっ、そうでした。
794,200円は厚生年金も含めた金額でしたね。
そうしますと、このなかの国民年金の部分、693,100円を42%アップすれば
先ほどのの1,085,300円になるのですね。
そうなります。

繰下げ支給の、よくある誤解。

でも、国民年金だけ繰下げたとしますと、70歳までの厚生年金はもらえなくて損しませんか?

いえ、厚生年金はもらえます。
厚生年金をもらいながら、国民年金をストップして繰下げる形になるのです。

この「制度共通年金見込額照会回答票」の65歳時点の101,100円というのがそれですね。
どこを、どう読んだらいいのか素人ではわかりかねませんね・・・

おそらく説明書きを加えてしまうと保険証の約款のようになってしまうでしょうね。

それでは、厚生年金も含めて繰下げると65歳で年金が全部ストップして、
70歳からまた支給が再開する形になるわけですね。

そうなります。

国民年金(厚生年金)繰下げ受給の手続

聞いてよかったです。
それと、もし繰下げ支給を選択したくなったら、どうすればいいのですか?

65歳前に、1通の通知が来ます。
そこには繰下げすかチェックを入れるところがありますので通常支給か、繰下げ支給かを選択してください。

選択する時にお電話とかでお聞きしたりしてもいいですか?
今はちょっと決めかねますので。

どうぞ、どうぞ。
靑田さまの資料は5年間保管しておきますので。

ありがとうございます。
ところで、これからの5年間で厚生年金の保険料を払ったり、
国民年金に任意加入して保険料を払った場合はその分も繰下げた時に加算されるのですか?

そうなります。

私の場合は年金加入期間も5年くらい足りないですし、やはり前向きに考えてみようと思います。

それが良いかと思います。
手続をする場合は裁定請求の後に行いますので、まだしばらくお考えください。
それでは次は、国民年金基金のご説明をいたします。

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