厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金相談事例集 > 行方不明の年金記録、厚生年金加入期間を確かめる。公共職業安定所の職歴調査
お電話にて
こんにちは斉藤さま。年金記録の調査の方は進んでおりますか?
それが、いまのところまったく見つかる気配がないのです。
どうしましょう?
せっかく会社名の一覧表を送っていただいたのですが、
どうもピンとくる会社名がなくて。
今度、もう一回押し入れの奥を調べてみようと思っています。
ぜひお願いします。
ところで、年金記録を調べるために雇用保険の記録を調べてみようと思うのです。
俗に言う「職歴調査」で、公共職業安定所(ハローワーク)で
斉藤さまに代わって調べてこようと思っているのです。
ただし全部が全部、職歴がわかるわけでもないですし、
雇用保険被保険者証のコピーが必要だったりと、結構手間が掛かるのです。
ですので、他に方法がないときにの、補完的な手段ですね。
そうなんですか。それなら社会保険庁の方で、
ハローワークと連携して、データを照会するということはしてくれないのですか?
行政は基本的には縦割りですので。
う~ん、なんとなくモヤモヤしますね。
だって、職歴調査をするという発想が、まず一般の人にあるかどうか。
社会保険事務所でも、そういうことはいちいち教えてもらえないわけですよね。
そうですね。
え~と、今回は「雇用保険被保険者証」のコピーが必要です。
現物は会社に保管してあると思いますので会社の方に「年金を請求するため」と言って、
コピーを一枚とってもらってください。
そうしたら、委任状と一緒にして私の事務所に送付してください。
わかりました。
でも、いま総務の人が病気休暇中なので、多少遅れると思います。
大丈夫です。
郵送物が届きましましたら、すぐハローワークに行ってきます。
結果のご報告はお電話でよろしいですね。
よろしくお願いします。
お電話にて
さっそく職歴調査に行ってまいりました。
ありがとうございます。結果の方はいかがでしたか?
残念ですが、今回は判明することができませんでした。
古いデータとしては昭和48年入社のものが見つかりましたが、
これは前回の『厚生年金保険被保険者証』の記録としてすでにあるものでしたので、
結果的には今回の調査は意味がなかったことになります。
あまりに古すぎた、ということですか。
そうですね。
ただ、もともと全部の職歴がわかるというものではなく、わかるのは一部分だけなのです。
それでも、わかる可能性があるのでしたらやらない手はないですよね。
残念ですけど、もう私が年金記録を見つけるしかないわけですね。
そうですね、すべてはそこにかかってきます。
わかりました。今度こそ本気で探してみます。
その後、年金記録が見つかり次第ご連絡をいただくというお約束のもと、待つこと3週間。
やりましたよ!
6社のすべての名前と入社日、退社日がすべてわかったのです!!
まさか、全部ですか?
そうです、3年3か月分全部です!いや~うれしものですね~!!¥
はたして、どうして会社名がわかったのでしょうか?
本人すら忘れていたという、その意外なモノとは?
おめでとうございます!
それにしましても、なにをキッカケに思い出したのですか?
なにか資料が見つかったのですか?
1回目に探した時は見つからなかったのですが、2回目はローラー作戦で探したのです。
書類があれば、必ずさっと目を通すやりかたで。
そうしたら、昔の書類の中に1枚のメモ切れがみつかったのです。
なんてことのないメモですよ。
そこをみたら、過去勤めていた会社の会社名と入社日退社日がしっかり書かれていたのです。
それで、小野塚さんがもらってきた、例の行方不明の年金記録のデータと照合したら、
ピッタリ当てはまったのです。それも全部です。
そういう記録は昔からつけていたのですか?
いやいや、違うんですよ。
これを見ていま思い出したのですが、若い頃、母に言われていたんですね。
職を転々とする自分を心配して、
「就職した会社の記録は後々必要になるから、捨てずに一生取っておきなさい」と。
でも引越しをする時には、資料という資料は全部捨ててしまったんですね。
そのかわり、母の言いつけを守り、最低限のメモだけは残しておいたと。
今思うと、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
これがなかったら、この分の年金は完全にパーでしたから。
危なかったですね。
この3年分の年金は重いです。
本当にその通りだと思います。絶対に長生きしてくださいね!
今は元気な斉藤さまですが、
数ヶ月前は内臓に腫瘍が6個も見つかり、手術をしたという経緯があります。
すべて良性だったものの、
6ヶ月に一度という定期的な検査は一生続けないといけないと医師から言われているそうです。
そういうこともあって、将来への不安から年金を見直してみる気になり、
斉藤さまの知人の紹介で私との出会いにつながりました。
ところで、この見つかった年金記録はどうすればいいのですか?
確か、本人が社会保険事務所の年金相談コーナーに行って照合しなければいけないと、
以前にお聞きした気がしますが。
原則はご本人が行って直接会社名を告げなければいけないのですが、斉藤さまの場合は、
社会保険労務士である私に、年金記録の照会を委任することができます。
いままでと同じとお考えいただければと思います。
なんか、すみません。お手間ばかりおかけして。
年金記録を探すのに、3ヶ月もお付き合いさせてしまいましたね!
いえいえ、とんでもないです。
それでは、今度はこの3年3か月分の記録を照合してきます。
そして、もし照合が成功しましたら、
その場でトータルの見込み額を算出してもらってきます。
年金の請求は裁定請求と言うのですが、
裁定請求は一度全体の見通しを立てた上で行いましょう。
繰上げとか繰下げとか、いろいろ年金をもらうパターンを見て、
納得した上で請求した方が、斉藤さまも安心かと思いますので。
それでは後日、ご連絡いたしますので。
楽しみに、お待ちしています。
年金相談 STEP4 > 斉藤さまの年金相談 STEP5 > 年金相談 STEP6
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|