厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

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厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]

国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金は、昭和61年4月を境に新法と旧法に分かれます。 そして、昭和昭和61年4月1日の改正法の施行日の前日までの間に年金(老齢・障害・遺族)の受給権が発生した人、および施行日までに60歳になる人 (大正15年4月1日以前生まれ)は、原則として旧法の年金が支給されることになっており、そのうちの旧法の老齢年金を裁定請求するときに提出する書類が 「厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧](様式第193号)」になります。

そのような性質から、すでに改正法施行日から20年を経過している現在において 「厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]」において裁定請求する人はほとんどいないものと思われますが、 消えた年金記録など消えた年金問題と関連して、支給漏れ年金の解決並びに年金時効特例法が施行されたことにより、旧法の厚生年金保険による老齢年金を裁定請求する人も、 一部には出てくるものと思われます。そこで、厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]の提出の際の記入留意事項や添付書類等についてご説明します。

厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点

下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」や、カタカナ「ア,イ,ウ・・・」は、当該「厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]」 に記入してあるものに対応しています。

記入事項 厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧]の書き方と留意点
1(請求者の基礎年金番号)と3(配偶者の基礎年金番号)

基礎年金番号は、 基礎年金番号通知書(ハガキ形式の薄い青のしましま模様)や年金手帳に記してあります。

2(請求者の生年月日)と4(配偶者の生年月日)および27(加給年金の対象者)

年号は、該当する『文字』を丸で囲みます。生年月日の数字が一桁の時には、「09」月や「01」日のように、十桁欄にゼロ「0」を記入します。

17,19,23,25,26のフリガナ

カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」 「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。
「札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡、北九州の各市」については市名及びそのフリガナは不要。 「丁目、番地、大字、字」の文字および数字のフリガナは不要。「銀行、金庫、支店」の文字のフリガナは不要で、本店の場合は「ホンテン」とする。

17(請求者の氏名)の印

受給権者自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、本人印が必要。)

支払機関

「1,金融機関」か「2,郵便局」のいずれかを選択し、正式な名称で記入する。 金融機関の「銀行・金庫・信組」、「本店・支店・出張所」、「信連・信漁連・農協・漁協」、「本所・支所・本店・支店」および、郵便局の「郡・市」は該当する文字を丸で囲む。 農協を選択する場合には、年金の振込みが可能なところでなければならない。 「預金通帳の口座番号」または「郵便振替口座の口座番号」は、選択した機関の預金通帳の記号番号について正確に記入する。 金融機関を希望した時には、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受ける。 郵便局を希望した時は、21の郵便局自体の郵便番号も記入。

加給年金額の対象者

加給年金額の対象者とは、老齢年金を受ける事由が発生した当時に、生計を維持していた次のいずれかに該当する人のことをいいます。

  • 1.配偶者(事実上の婚姻関係と同様の者も含む)
  • 2.18歳に到達後の最初の3月31日までにある子供
  • 3.旧厚生年金保険法の別表第一に定める1級または2級の障害の状態にある子供

そして、加給年金額の対象者があるときには、氏名・生年月日・続柄を記入する。

加給年金額の対象者である配偶者

加給年金額の対象者である配偶者については、公的年金から老齢・退職(通算老齢年金・通算退職年金および老齢厚生年金、退職共済年金 のうち、その額の計算の基礎となる期間の月数が240月未満であるものは含まない)・障害の年金を受給中か請求しているか、丸で囲む。 受けているに丸を付けた人は、制度名(共済組合等にあっては、その支払を行なう機関名)、年金の種類、その支給を受けることになった年月日、年金証書の基礎年金番号・ 年金コード、恩給証書等の記号番号を記入する。

ア(職歴)

職歴は、厚生年金保険制度が事実上始動した昭和17年1日以後に勤務した事業所について記入する。事業所の名称変更や所在地の変更、 転勤などがあったときは、そのことがわかるように、それぞれの事業所について名称、所在地、期間、加入の有無を記入する。(なお、船員保険または船員たる被保険者として 厚生年金保険に加入していたことがある場合は、昭和15年5月1日以後に使用されていたそれぞれの船舶所有者について「船舶所有者の氏名および船舶名」「船舶所有者の住所」 を記入する)

【(1)事業所の名称(または船舶所有者氏名および船舶名)】
社会保険事務所または謝意皆保険事務局に届け出された正式の名称を記入する。社名などだけではなく、たとえばA株式会社東京支店というように、支社、支店、出張所、営業所、 工場なとについても記入する。

【(2)事業所の所在地(または船舶所有者の住所)】
くわしくわからないときでも、郡市区名までは記入する。なお、実際には大阪で勤務していたが、厚生年金保険は東京の本社で一括して、東京にある社会保険事務所等に届出していたような時には、 東京の本社の所在地を記入するといったように、厚生年金の適用があったところの住所を記入する。

【(3)勤務期間】
詳しくわからない時でも、年月まであるいは何年の夏とか冬までといったように記入する。

【(4)厚生年金保険の加入の有無】
それぞれ勤務していた事業所で、厚生年金に加入していたかどうかについて、その有無を丸で囲む。厚生年金以外の制度に加入していた場合は、「無」を丸で囲みカッコ内に制度名を記入する。 たとえば旧船員保険および厚生年金保険の船員たる被保険者の場合は「船員」、各種共済組合の場合には「共済」

【(5)備考及び6欄】
最後に勤務した(または勤務している)事業所の健康保険の被保険者証の記号番号がわかれば記入する。事業所が組合管掌の健康保険であった場合は 事業所の整理番号(アルファベット)および被保険者の番号を記入する。 なお、すでに社会保険事務所等で厚生年金保険加入期間の照会をして回答を受けている人は、できるかぎりその回答書の写しを添付する。 また、米軍等の施設関係に務めていたことがあるときは、事業所の名称欄に「部隊名・施設名・職種」を記入する。

以上、職種欄を記入するにあたり、スペースが足りない時には便箋等を貼り足して記入する。

ウ(退職後、個人で保険料を納める 第4種被保険者となったことがありますか。)

退職後に個人で保険料を納める第4種被保険者になったことがあるときには、 保険料を納めた社会保険事務所等の名称、納めた期間、第4種被保険者等の整理記号および番号といった具体的内容を記入する。

生計維持証明

生計維持証明欄は、次のどちらかに該当する場合に必要事項を記入する。「1.請求者によって生計を維持していた配偶者または子が、 加給年金額 または振替加算の対象者となる場合。 2.配偶者によって生計を維持していた請求者が、加給年金 額または振替加算の対象者となる場合。(もしくはなりえる場合)」 請求者が行なう生計同一証明は、請求者が申し立てた場合には同居の事実を明らかにできる住民票の謄本が必要。 また、事業主、民生委員、町内会長、社会保険委員、家主などの第三者からの証明を受ける場合には、証明印を受け、「申し立てる」という文字を横2本戦等で消す。

扶養親族等申告書

老齢年金は、所得税法の規定により、その支払いを受ける際に源泉徴収が行なわれる。 そこで、扶養親族等がいる場合には、あらかじめ「公的年金等の扶養親族等申告書」を提出しておく必要がある。、 ただし国民年金の老齢基礎年金のみの裁定請求をする人には源泉徴収等を要しない金額のため、記入の必要はない。 実際の所得控除は、当申告書に記入した扶養親族等の状況に応じて行なわれ、源泉徴収の計算が行なわれる。 請求者本人の記入事項は、氏名、住所、電話番号、提出日、生年月日、基礎年金番号となり、必ず押印します。

【控除対象配偶者】
控除対象配偶者とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で70歳以上である控除対象配偶者(平成19年に裁定請求する場合を想定すると、平成19年12月31日現在で70歳以上の人が該当するので、 生年月日でいうと昭和13年1月1日以前生まれの人)は「老人控除対象配偶者」となるので「老人」のところを丸で囲む。 なお、婚姻届を提出していない配偶者(いわゆる事実婚)は、控除対象配偶者にはならない。

【扶養親族】
扶養親族とは、年金受給者本人と生計を同じくする配偶者以外の親族で、所得がないか、請求年の所得の見積額が38万円以下の人をいう。 請求年12月31日現在で16歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となるので「特定」のところを丸で囲む。 また、請求年12月31日現在で70歳以上である扶養親族は「老人扶養親族」に該当する人は、「老人」のところを丸で囲む。

【同居・別居の区分】
扶養親族等の対象者で同居している場合には、区分の「同居」を丸で囲む。別居している場合には、区分の「別居」を丸で囲んだ上で、 「摘要」欄に、その人の氏名と住所を記入する。

【障害・本人の障害】
障害及び本人の障害の欄は、普通障害者の場合は「普」に、特別障害者の場合は「特」に丸を囲む。そして、障害者に該当する人がいる場合には、 「摘要」欄に、その人の氏名、身体障害者手帳等の種類と交付年月日、障害の程度(等級等)を記入する。 なお、特別障害とは身体障害者等級が1級または2級か、重度の精神障害等を指し、普通障害とは特別障害以外の障害を指します。

【所得の種類・金額】
所得の種類・金額欄には、請求年の所得の種類と金額の見積額を記入する。(収入金額そのものではない)。所得が老齢年金のみの場合の所得金額は、 「収入金額-公的年金等控除額」で計算される。

65歳未満で、年金支給額が130万円未満の場合=公的年金等控除額は70万円
65歳以上で、年金支給額が330万円未満の場合=公的年金等控除額は120万円

『計算例』
65歳以上で、もらっている老齢年金が200万円なら、
200万円-120万円=所得80万円
65歳未満で、もらっている老齢年金が100万円なら、
100万円-70万円=所得30万円

裁定請求書に添付する書類等

裁定請求書(厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧])の提出と共に添付する書類等は次の通りです。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)

【1】年金手帳または被保険者証(添えられない場合は事由書)
【2】生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本(55の「請求者の住民票コード」欄に住民票コードを記載することで、省略可能)
【3】加給年金額の対象者があるときは次の書類等。
1.加給年金額の対象者の生年月日および請求者との身分関係を明らかにできる戸籍の抄本または市区町村長の証明書。(住民票での代用不可)
2.1級または2級の障害の状態にある子については、最近の医師または歯科医師の診断書(診断書の用紙は社会保険事務所にある)、また、その子の傷病が次のようなものである時には、 最近撮影したレントゲンフィルム「呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(類するじん肺症を含む)、その他、認定・審査に必要と認めるもの」

※戸籍の抄本は新しいものを提出。また、請求者と加給年金額の対象者の戸籍の抄本や住民票は、それぞれの人について記載してあれば、それぞれの人のもの2通を用意する必要はなく、 謄本であれば1通で足りる。

【4】旧厚生年金保険の通算老齢年金または特例老齢年金の受給権者であった人は、その年金証書(その年金証書を添えられない時は、その事由書)
【5】船員保険の年金番号証の交付を受けている人は、その年金番号証
【6】昭和17年6月から昭和20年8月までの間に旧陸海軍等の共済組合の組合員であったことがある人は、そのことを明らかにすることができる書類(社会保険事務所に申し出て、 履歴申立書を3部もらう)
【7】沖縄の復帰に伴う特例措置により、老齢年金の受給資格期間が短縮される人は、昭和40年1月1日より昭和44年12月31日まで引続き沖縄に住んでいたことを明らかにする ことができる書類または住民票の写し
【8】共済組合から年金を受けている人は、年金の支払いを受ける機関名、その年金の種類及び年金証書の記号番号等を明らかにすることができる書類

裁定請求書の提出先

裁定請求書(厚生年金保険老齢年金裁定請求書[旧])の提出先は、最後に勤務した事業所、または現在勤務している事業所を管轄している社会保険事務所です。 ただし、最後に勤務していた事業所を受けもつ社会保険事務所が、住所地から遠いような場合には、最寄の社会保険事務所でも受け付けてもらえます。


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