厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|厚生年金への加入Q&A > 厚生年金への加入(hkouk0701)
正社員の予定で入社した会社は試用期間が3ヶ月です。
3ヶ月後、無事に正社員になったら厚生年金に加入させるという約束をもらいましたが、そういうものでしょうか?
この場合、期間の定めのない雇用で、正社員の4分の3以上の労働日数、労働時間であれば、
試用期間ということに関係なく従業員を厚生年金に加入させなければなりません。
一定の期間の定めのある雇用では、厚生年金の適用を外れます。
試用期間は期間の定めとは関係ありませんので、
労働日数及び労働時間が正社員並みであれば、
当然に当初から厚生年金の適用となります。
たとえ、身分がアルバイトであっても同じです。
よって、次の2つの取扱は、どちらも違法です。
もしも強制加入にもかかわらず、このような誤った運用を行い、
その期間に障害を負ってしまったり死亡してしまったりした場合には、
被保険者要件しか要件を満たせない場合には、
障害年金や遺族年金の支給を受けることができなくなる恐れがあります。
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