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試用期間が3ヶ月。厚生年金の加入はいつから?

正社員の予定で入社した会社は試用期間が3ヶ月です。
3ヶ月後、無事に正社員になったら厚生年金に加入させるという約束をもらいましたが、そういうものでしょうか?

試用期間でも厚生年金に加入しなければなりません

この場合、期間の定めのない雇用で、正社員の4分の3以上の労働日数、労働時間であれば、
試用期間ということに関係なく従業員を厚生年金に加入させなければなりません。

厚生年金の適用除外

一定の期間の定めのある雇用では、厚生年金の適用を外れます。

  1. 日々雇われている人
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人
  4. 臨時的事業で6ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人

上記の者が厚生年金の適用になるのは

  1. 1月を越えて引続き使用されるに至った場合には、その超えた日から被保険者となる
  2. 2月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合には、その越えた日から被保険者となる
  3. 当初から継続して4月を越えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる
  4. 当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

期間の定めなく、試用期間があるときは

試用期間は期間の定めとは関係ありませんので、
労働日数及び労働時間が正社員並みであれば、
当然に当初から厚生年金の適用となります。
たとえ、身分がアルバイトであっても同じです。

よって、次の2つの取扱は、どちらも違法です。

障害年金と遺族年金

もしも強制加入にもかかわらず、このような誤った運用を行い、
その期間に障害を負ってしまったり死亡してしまったりした場合には、
被保険者要件しか要件を満たせない場合には、
障害年金や遺族年金の支給を受けることができなくなる恐れがあります。

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