厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|厚生年金への加入Q&A > 厚生年金への加入(hkouk0701)

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この場合、期間の定めのない雇用で、正社員の4分の3以上の労働日数、労働時間であれば、
試用期間ということに関係なく従業員を厚生年金に加入させなければなりません。
一定の期間の定めのある雇用では、厚生年金の適用を外れます。
試用期間は期間の定めとは関係ありませんので、
労働日数及び労働時間が正社員並みであれば、
当然に当初から厚生年金の適用となります。
たとえ、身分がアルバイトであっても同じです。
よって、次の2つの取扱は、どちらも違法です。
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|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|4月5月6月(定時決定)
|育児休業
|退職改定|
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|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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