厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|国民年金の保険料Q&A > hkokuh0601
私26歳(妻)会社を退職しました。
夫は同じ会社でサラリーマンをしています。
国民年金の保険料は高いので、
夫の扶養として、保険料を払わなくてもいい
国民年金の第3号被保険者になれないものかと思っています。
ただ、雇用保険の失業給付もきっちりもらいたいのです。
計算によると、6,000円を90日分もらえることになっています。
合計54万円です。
こういう場合、夫の扶養に入り、
国民年金第3号になることはできるのですか?
あなたの失業給付、
つまり基本手当てが日額3,612円以上なら被扶養者にはなれません。
そのため国民年金の第1号被保険者になますので、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
60歳未満で障害状態にない人は、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。
雇用保険も年収の計算に入るのです。
その他年金をもらえる人は、年金も該当します。
基本手当ての計算では、半年でどうなのかと見ます。
180日で65万円未満なら被扶養者
180日で65万円以上なら非被扶養者
給付日数が90日でも、
雇用保険の給付では、
日額×180日で計算しますので、
6,000円×180日=108万円 > 65万円
ですので、国民年金の第3号被保険者にはなれません。
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
被扶養者とされませんので、
国民年金の第1号被保険者とされます。
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
手続は、その都度行います。
面倒くさいです。
次の2つで動くことになります。
「健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険」
そして、「夫の健康保険の被扶養者」
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
これも、どちらが保険料が安いのか、個別にお確かめ下さい。
健康保険の任意継続被保険者の方は、
退職後20日以内に手続をしないと被保険者になれませんので、
退職前にお調べになっておくとよいと思います。
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