厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0602
私は40歳(夫)で、妻は専業主婦です。
このたび自営業を始めるため、会社を退職することになりましたが、会社から、
「月末1日前退社だと社会保険の保険料を払わなくてもいいから、手取りでトク」
と言われ、どうしようか悩んでいます。
本当に私にとって得な方法なのでしょうか?
いつも払っていた社会保険料を、
最後の月については払わなくてもよくなる。
その分目先でいえば得ですが、果たして?
厚生年金、健康保険、雇用保険の保険料の計算は、月単位で行われます。
「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、
被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」
これを具体的に当てはめてみますと、
3月31日退社なら、被保険者資格喪失日が4月1日。
3月31日は、まだ会社に在籍していますので。
そして、資格喪失日の月の前月まで。
ですから4月1日の前月は3月。
よって3月分の保険料まで納めることになるのです。
3月30日退社日なので、3月30日はまだ在籍日。
資格喪失日は3月31日です。
そして3月31日の月の前月までというのですから、
2月までの分の保険料を納めることになります。
3月分は収めなくてもいいわけです。
そういうことで、会社としては、
従業員の分の半分の保険料を払わなくていいのでハッピーです。
従業員も、1月分保険料を浮かせてハッピーです。
・・・
本当でしょうか?
実は、国民は必ず何らかの公的保険、公的年金に加入する義務があるのです。
確かに厚生年金、健康保険、雇用保険の保険料はカットできました。
会社としては払わないだけでいいのですから、節約になりますが、
従業員は、たった1日でも1月分の保険料を払わなければなりません。
いままで厚生年金の保険料は会社と折半でした。
これからは、国民年金の保険料を全額自分で払わなければいけません。
3月分も、たった1日とはいえ払う義務があります。
いままで妻は保険料を払わなくても、
国民年金の保険料を払ったことになっていました。
つまり、国民年金の第3号被保険者だったわけですが、
これからは、国民年金の第1号被保険者になりますので、
妻の分の保険料も払っていかなければなりません。
もちろん全額です。
いままで、健康保険の保険料も会社と折半でした。
これからは、全額自分で保険料を払っていくことになります。
平成17年度での数字では、22,960円が上限です。
介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円です。
これは標準報酬月額28万円での数字ですが、
これより安いお給料で働いていた人は、
もっと少ない保険料になる可能性があります。
数字だけでも知っておくといいでしょう。
国民健康保険は市区町村が運営していますので、
保険料率も計算方法もバラバラです。
※世帯別平等割
健康保険と似たしくみで、1世帯ごとで保険料を払います。
夫婦共働きで、奥様が退社して扶養家族になっても、
保険料は変わりません。
※被保険者均等割
世帯で国民年金に加入している人の人数で計算されます。
※所得割
退職前1年間での所得で計算されます。
これはもう、個々でかなり違ってくる問題ですから、
お住まいの市区町村に問い合わせてみるしかないです。
任意継続の手続には、健康保険の記号番号が必要ですので、
保険証を会社に返すまえに、コピーをしておくといいです。
なお、任意継続の手続は退職後20日以内です。
厚生年金は2階建てです。
1か月分とはいえ、その部分が1階になってしまいます。
40万円の給料の人なら
1階部分=約1670円
2階部分=約2300円
もし、3月分を国民年金に入ったら2300円分の年金が少なくなり、
国民年金を未納すると、約3970円の年金が少なくなります。
2階部分だけ、60歳から25年と計算しても、
2300円×25年=57,500円です。
わずか1ヶ月、されど1ヶ月です。
出産で働かない期間の出産手当金と、
ケガや病気で働けない場合の傷病手当金。
共に給料の6割支給ですが、
この仕組も、退社後は健康保険の任意継続しかありません。
※6割…正しくは標準報酬日額の6割です。
政府の健康保険では、標準報酬月額28万円か、
それ未満の方は、いずれか少ない方の標準報酬月額を30で割って
「標準報酬日額」を算出します。
支給額は労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額6割となります。
会社は、会社の都合で動いています。
本当に自分にとって得なのかどうかを、
じっくり見比べてから結論を出してください。
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