第19号 年金、みんな怒っています!|やはり年金は…「平成22年度社労士試験」の年金出題ミス3問

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厚生年金・国民年金増額対策室

第19号 やはり年金は…「平成22年度社労士試験」の年金出題ミス3問

号数…第19号
発効日…【2010/9/28】
購読者数…133名
件名…やはり年金は…「平成22年度社労士試験」の年金出題ミス3問
┏━━ ●  年金、みんな怒っています!  ● 第19号

   ◎ やはり年金は…「平成22年度社労士試験」の年金出題ミス3問
        
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          【 平成22年9月28日版  第19号 購読者数 133名様 】


社労士試験で出題ミス 「解無し」「正解2つ」続出で陳謝
http://www.j-cast.com/2010/08/27074446.html


平成22年8月22日に実施された社会保険労務士試験。
社会保険に関するプロとして、当然ながら「国民年金」「厚生年金」の2つの
年金科目があるのですが、今年に関してはそのうち3問も誤りがあった上に、
その内容はあまりにヒドイものでした。(択一式試験)

参考:第42回(平成22年度)社会保険労務士試験 択一式試験問題
http://www.sharosi-siken.or.jp/42takuitu.pdf
参考:社会保険労務士試験の試験問題誤りについて
http://www.sharosi-siken.or.jp/220827%20mondai-ayamari.pdf


当然ながら、受験生の中には憤慨される人も居て、有名掲示板の2チャンネル
の書き込みを見ると、問題作成者の大学教授等を非難する声も上がっていました。

※ググるならば検索語『【平成22年度】社労士試験救済希望スレ』
参考:第42回(平成22年度)社会保険労務士試験委員
http://www.sharosi-siken.or.jp/42siken-iin.pdf



●こんな出題ミスでした


以下、国民年金から2問、厚生年金から1問の該当箇所をピックアップします。


【3-1 国民年金の7問目・・・誤りを選択する問題】

本来誤りでない設定であったEの問題は次の通り。

『日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に
住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、
その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を
取得する。』

→ そもそも60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は第1号被保険者ではない。
   問題作成者は60歳以上でも第1号被保険者がいるものと思っていた??

関連:任意加入被保険者とは
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_25.html


【3-2 国民年金の10問目・・・正しいものを選択する問題】

本来正しい設定であったAの問題は次の通り。

『死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、
祖父母、または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じく
していたものである。』

→ 死亡した者の「孫」が抜けている。
  問題作成者は、孫は死亡一時金の対象外だと思っていた??

関連:死亡一時金とは
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_47.html


【3-3 厚生年金の10問目・・・誤りを選択する問題】

本来誤りでない設定であったAの問題は次の通り。

『遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者
が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)
の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が
停止されている場合を除く。以下同じ)の支給が停止され、配偶者が
夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)
の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される』

→ 最後の方の
   夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。)が、
   そもそも夫は遺族基礎年金の受給権を有することはないので誤り。
   問題作成者は、夫も遺族基礎年金の受給権を得られると思っていた??

関連:遺族基礎年金
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_46.html
関連:遺族厚生年金
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/post_71.html


●やはり年金はわかりにくい


今回の出題ミスは、年金の専門家からすれば凡ミスの部類に入るものですが、
とはいえ問題の作成者はプロの方々です。

仮に大学教授がゼミの学生に問題作成を任せるようなことがあったとしても、
一般の人よりは年金に精通していることに変わりありません。

それにも関わらず、このような間違いを起こすということは、
年金がいかにわかりにくいかということだと思います。

・・・そんなことはないですか?



●最後に「年金はわかりやすい」とする話を抜粋


元厚生省官僚の坪野剛司氏『公的年金の不信・不安・誤解の元凶を斬る』
(平成16年7月10日・日本法令)より一部抜粋します。


『日本の年金制度はわかりづらいと言う人がいます。
わかりやすくする工夫を求める声もあります。
しかし、決してわかりづらいのではありません。
年金は難しいものと勘違いして、仕組みを知ろうとしないのです。
また、わかろうとしない人が多すぎるのではないかと思います。』
(P31)

『日本の年金制度は非常にわかりづらいから、もう少しわかりやすい制度
にしろと言う人がいます。いままで話したことの一体どこがわかりづらい
のでしょうか。年金制度の運営現場に長く携わった者や年金を研究している
者からみて、まったく理解に苦しむところです。
わかりづらいという理由だけで今の体系を変える必要はありません。
(略)
しかし、5年たっても今の体系が変わることは絶対にないと確信しています。
わかりにくいと言う人の多くは、理解不足の人です。
日本の年金制度はわかりにくい制度では決してありません。』
(P42)



私のような年金の理解に苦しむ人間からすると、
年金は非常に分かりにくく思えます
頭が良くなく勉強慣れしていないことも大きな要因かもしれませんが。

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