厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0601

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まず遺族基礎年金は、
子供が18歳年度末以上の年齢ですので支給されません。
遺族厚生年金は、
妻が亡くなる当時に夫が遺族年金を受給する場合は、
55歳以上でなければいけないという決まりがあります。
(それでも、実際に支給されるのは60歳からです)
収入のお話も出ましたが、
年齢でアウトになりますと、
収入云々は関係なくなります。
国民年金の死亡一時金が考えられます。
奥様に国民年金の第1号被保険者期間が3年以上あればの話ですが、
加入期間によって12万円~32万円です。
一回もらっておしまいです。
とっても少ないですね。
なお、夫が亡くなるケースでは、
妻には年齢要件はありません。
子供が独立していても遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給されます。
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