年金をもらう|遺族年金Q&A>私は52歳(男性)。共働きの妻が亡くなったら遺族年金は支給される?

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52歳(男性)。共働きの妻が亡くなったら遺族年金は支給されますか?

私は52歳(夫)でサラリーマンをしています。
私には50歳になる共働きの妻がいるのですが、
万が一妻が亡くなった場合は、遺族年金は支給されるのでしょうか?
子供は28歳と26歳の2人おりますが、すでに独立しています。
ちなみに、収入は妻の方が多く、年収600万円です。

遺族年金は支給されません

まず遺族基礎年金は、
子供が18歳年度末以上の年齢ですので支給されません。
遺族厚生年金は、
妻が亡くなる当時に夫が遺族年金を受給する場合は、
55歳以上でなければいけないという決まりがあります。
(それでも、実際に支給されるのは60歳からです)

収入のお話も出ましたが、
年齢でアウトになりますと、
収入云々は関係なくなります。

他に支給されるものは?

国民年金の死亡一時金が考えられます。
奥様に国民年金の第1号被保険者期間が3年以上あればの話ですが、
加入期間によって12万円~32万円です。
一回もらっておしまいです。
とっても少ないですね。

遺族年金と妻の年齢要件

なお、夫が亡くなるケースでは、
妻には年齢要件はありません。
子供が独立していても遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給されます。

いまは、女性も共働きで頑張る時代です。
どうして同じ条件なのに、
男女で遺族年金の支給に差をつけるのでしょう?
こじつければいくらでも理屈が出来上がりますが、
男女差、職業差、世代差。
不公平はすぐにでも解消して欲しいものです。

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