厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0604

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私は28歳(妻)ですが、先日夫を亡くしました。
子供がいないので遺族厚生年金だけの支給です。
遺族厚生年金は、一生もらい続けることができるものですか?
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あなたの場合は5年間の有期年金となります。
(平成19年4月改正)
同じ30歳未満で夫が亡くなっても、
子供がいて、遺族基礎年金を受けられる方については、
5年という期限はありません。
子供を他人の養子に出すとか、
子供が死亡するなどして、
遺族基礎年金を30歳未満で失権すると、
遺族厚生年金は5年の有期年金になってしまいます。
24歳で夫を亡くし、
遺族基礎年金と遺族厚生年金をセットでもらっているとします。
29歳で遺族基礎年金の対象となる子供(1人っ子)が死亡した場合、
遺族厚生年金は29歳からの5年間、
34歳で遺族厚生年金が支給されなくなるのです。
いままでは、死亡・再婚・一定の養子縁組・離縁などがなければ、
30歳未満の妻に対しても、一生涯遺族厚生年金が支給されていました。
この改正によって、国は、
「若いんだから、5年あれば新たな配偶者だって見つかるでしょ」
といっているように思えますが、
そもそも再婚をする人は、
自分の適正な時期に再婚していたでしょう。
1年かもしれないし、5年かもしれないし、10年かもしれません。
5年以内でというのは大きなお世話!?
または、
「まだまだ若いんだから、5年間の間に自立の道が拓けるでしょ」
そういう考えもあるのかもしれません。
しかし、共働きで夫を亡くした方なら少しは良いのでしょうが、
専業主婦で夫を亡くした方は、
社会でのキャリアという点で大きなハンデを背負っています。
遺族年金と関係のない普通の人でも、
正社員になれずにワーキングプア(働けど働けど豊かになれない)
といったものが出てきているのですから、
5年という有期年金になったいま、
自立は、いばらの道になってくると思います。
ただ、年金の「適正な見直し」は必要なことです。
有期年金の考えも賛成ですが、
世の中の就労環境を考えて、
せめて10年くらいの有期年金として欲しかったと思いますが・・・
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