厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0607

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夫に残せる年金はございません。
国民年金の死亡一時金のみ、支給されると思われます。
まず、子供がいないということで、
国民年金の遺族基礎年金は支給されません。
厚生年金の遺族厚生年金は、
現在夫の年齢が55歳以上になった時は
可能性が残されていますが、
現在のところ年齢要件を満たすことができません。
夫55歳以上になった時、
奥様が自営業ということですと、
計算の対象となるのは昔の5年分だけです。
その5年分の老齢厚生年金部分の4分の3。
ですから金額はわずかなものとなります。
残りは国民年金の死亡一時金です。
国民年金の第1号被保険者の期間が3年以上で、
加入期間によって死亡一時金が支給されます。
とはいえ、金額的にはごくわずかで、
見舞金的な意味合いです。
最低12万円、最高でも32万円です。
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