厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0607
私は56歳(妻:自営業)。
病気療養中の52歳の夫は、
当分、満足には働けそうもありません。
現在のところ、私の収入で家計を支えておりますが、
貯蓄はなく、私に万が一のことがあったら夫はどうなるのか・・・
ちなみに厚生年金に、若い頃の5年ほど加入していたことはあります。
なにか、夫に対して残せる年金はありませんか?
夫に残せる年金はございません。
まず、子供がいないということで、
国民年金の遺族基礎年金は支給されません。
厚生年金の遺族厚生年金は、
夫の年齢が55歳以上になった時は
可能性が残されていますが、
現在のところ年齢要件を満たすことができません。
夫55歳以上になった時、
奥様が自営業ということですと、
計算の対象となるのは昔の5年分だけです。
その5年分の老齢厚生年金部分の4分の3。
ですから金額はわずかなものとなります。
残りは国民年金の死亡一時金です。
国民年金の第1号被保険者の期間が3年以上で、
加入期間によって死亡一時金が支給されます。
とはいえ、金額的にはごくわずかで、
見舞金的な意味合いです。
最低12万円、最高でも32万円です。
奥様が亡くなったことから生じる年金は他にはありません。
もし、(妻)厚生年金加入中に亡くなったとしたら、
300月という一定期間の年金額を保障した遺族厚生年金が支給されますが、
それも夫55歳以上の話です。
国民年金と、厚生年金。
保障の格差を感じます。
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