厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0707
夫59歳は、公務員(共済年金)35年勤務したのち、
民間企業(厚生年金)で2年勤めていましたが、旅行中の事故で死亡しました。
この場合、遺族年金はどのようになりますか?
遺族厚生年金?それとも遺族共済年金?
(※子供は成人しているものとする)
遺族厚生年金も遺族共済年金も、
大きく分けて短期要件と長期要件というものに分かれます。
現役中の死亡:短期要件(年金額の計算では300月を最低保障)
被保険者期間25年以上の死亡:長期要件(年金の計算は実期間)
どちらに該当するかは、それぞれの方の年金加入履歴によりますが、
短期要件、長期要件、そして両方に該当することもあります。
今回、民間企業における現役中の死亡ということで、遺族厚生年金は短期要件に該当します。
そして、公務員期間と合わせて25年以上の被保険者期間がありますので、長期要件にも該当します。
遺族共済年金の方は共済年金加入中の事故での死亡ではないので短期要件には該当しませんが、
遺族厚生年金同様に、被保険者期間が25年以上ですので長期要件には該当します。
ここで、2つの遺族年金の要件が出揃いました。
考えられる受給パターンは2通りです。
その1の場合は、どちらかの選択となります。
すなわち、遺族厚生年金の短期要件での年金を受け取るか、
遺族共済年金の長期要件での年金を受け取るかのどちらかとなり、
併給は行なわれません。
その2の場合は、両方の併給です。
つまり、共済年金35年分の遺族年金と、
厚生年金2年分の遺族年金の実期間の年金を受給することができます。
最終的にはすべての受給パターンの中から有利な年金を受け取ることになります。
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