特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の書き方と留意点

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特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書は、 特別支給の老齢厚生年金の「障害者の特例・長期加入者の特例」のうち、障害者の特例に該当した時に請求する書類です。 障害者の特例を使える人は、次のすべてに該当する人になります。

関連1:65歳までの厚生年金で優遇される人(障害者の特例・長期加入者の特例の説明ページ)
関連2:特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届

この届出所を提出し、要件を満たすことにより、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢前に、報酬比例部分と定額部分を合わせた年金を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の提出先

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の提出先は、 最寄の社会保険事務所です。

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の書き方と留意点

記入事項 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の書き方等

1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

2「氏名」

名前にフリガナをして記入する。本人の自署の場合には、押印不要。

3「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(08月、01日など)

「障害を支給事由とする年金を受けている場合」

障害年金を受けているときには、5「受けている障害を支給事由とする年金の名称、支給を行う制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード等」において 「年金の名称(障害厚生年金等)」「制度の名称(厚生年金保険等)」「年金証書の基礎年金番号および年金コード等」を記入する。さらに6「上記5の年金を受けるようになった 年月日」において、障害年金を受け始めることになった年月日を記入する。

「障害を支給事由とする年金を受けていない場合」

障害年金を受けていないときには、7「障害の原因となった疾病または負傷の傷病名」、8「7の疾病または負傷の初診日」、9「障害の状態に該当することとなった年月日」 を記入する。

「現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか」

「ア.老齢・退職の年金を受けている、イ.障害の年金を受けている、ウ.いずれもうけていない」のいずれかを選択して丸で囲む。

10「加給年金額対象者欄」

加給年金額の対象者となる配偶者または子(18歳到達年度末までにある子および障害等級1級2級にある20歳未満の子)があるときは、 当該加給年金額の対象者の配偶者・子の氏名、生年月日、続柄・障害の有無を記入する。

11「配偶者について」

11の欄は、配偶者(夫または妻)のある人が配偶者の年金について記入する。
上段の「現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けていますか」の質問には次の3つの中から該当する者を選択する。

  • ア.老齢・退職の年金を受けている
  • イ.障害の年金を受けている
  • ウ.いずれも受けていない

そして、アまたはイを選択した人は中段の「受けているときには、その年金の名称、公的年金制度等の名称、および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号」 を記入して、下段の「その支給を受けることになった年月日」を記入する。

※ここでいう公的年金等とは次の通り

  • 1.国民年金の障害年金および障害基礎年金
  • 2.厚生年金保険
  • 3.船員保険(旧法の年金に限る)
  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合
  • 8.恩給
  • 9.地方公務員の退職年金に関する条例
  • 10.日本製鉄八幡共済組合
  • 11.執行官
  • 12.旧令による共済組合等
  • 13.戦傷病者戦没者等援護
「生計維持申立」

加給年金額の対象者となる配偶者または子(18歳到達年度末までにある子および障害等級1級2級にある20歳未満の子)があるときは、生計維持申立欄に引続き生計を維持 していることの申立てを行なう。


特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の添付書類

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書の添付書類は次の通り。
(年金証書を除き、原則として提出する日前1月以内に作成されたもの。)


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