厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き > 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届は、 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例に該当していた人が、障害の程度が軽くなったことによって障害者特例に該当しなくなった時に提出する届出書です。
関連1:65歳までの厚生年金で優遇される人(障害者の特例・長期加入者の特例の説明ページ)
関連2:特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書
障害者の特例に該当しなくなると、通常通り、特別支給の老齢厚生年金において定額部分は支給開始年齢までは支給されず、 当該定額部分の支給開始年齢までは報酬比例部分の年金だけを受けることとなる。
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届の提出先は、 最寄の社会保険事務所です。
記入事項 | 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届の書き方等 |
---|---|
1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」 | 年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。 |
2「生年月日」 |
生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(02月、03日など) |
3 |
国民年金法および厚生年金保険法の障害等級に該当する障害の状態でなくなった年月日を記入する。 |
欄外 |
欄外の提出日、郵便番号、住所、自宅の電話番号も忘れずに記入する。 |
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届の添付書類
特になし
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
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|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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