厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|国民年金への加入Q&A > 国民年金への加入(hkk0602)
私は22歳専業主婦です。
夫は3歳年下の19歳で、会社員をしており、厚生年金に入っています。
この場合、私は国民年金第3号被保険者になれますか?
あくまで第2号被保険者に扶養される人の年齢で第3号被保険者を判断します。
ただし、65歳以上で、夫に年金をもらう権利がある場合は、
夫自身、第2号被保険者にはなりませんので、
妻がそのとき20歳以上60歳未満である時は、
第3号被保険者から、第1号被保険者になります。
厚生年金の被保険者(会社員)
共済組合の加入者(公務員、教職員)
です。
20歳未満でも第2号被保険者です。
ですので、19歳の夫も第2号被保険者です。
第2号被保険者の配偶者で、
主として第2号被保険者に生計維持されるものを
第3号被保険者といいます。
20歳以上60歳未満に限ります。
法律は『配偶者』と言っていますから、
男性・女性入れ替わっても大丈夫です。
夫が主夫、妻が会社員の場合は、夫が第3号被保険者になります。
第3号被保険者となりうる人が、
自営業を営んでいたりしたときは、
収入130万円未満を除き、国民年金の第1号被保険者となります。
そうなると、保険料は自分で納めなければなりません。
第3号被保険者になるには、
国内に住んでいる必要はありません。
なお、国籍も問われません。
関連ページ
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60歳未満の会社員の妻=第3号被保険者ではない場合
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第3号被保険者問題とは?
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