厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|厚生年金への加入Q&A > 厚生年金への加入(hkouk0601)
6月25日に会社に途中入社しました。
6月は5日しか働けないので、
できれば6月分は厚生年金に加入したくはありません。
たった5日でも、厚生年金に加入しなければダメですか?
もし最初の月は臨時アルバイト、
その次の月に正社員としての契約なら、
厚生年金に加入しませんが、
最初の段階から、正社員となることが決定していて、
働き方も正社員と変わりがないのでしたら、
単なる社会保険逃れとなり、認められないでしょう。
厚生年金では、
2ヶ月以内の契約ならば加入しなくてよいことになっています。
2ヶ月以内の期間契約で、その後働く意志があり、
社員として会社との雇用契約が行われた時は、
その時から厚生年金の加入となります。
2ヵ月契約でも、繰返し反復更新しているときは、
厚生年金の加入対象になります。
厚生年金と健康保険、
40歳以上65歳未満の人は介護保険もセットで加入することになります。
人によっては、将来の年金の為に、
1日でも1月分の保険料を払いたいという人もいるでしょう。
保険料の節約の為に、
このような半端な月をアルバイト扱いにして、
次の月から正社員としてしまうなど、ないとも限りません。
入社時には、書面で交付してもらうなど、
きちんと契約の確認をしておくことをお勧めいたします。
(とはいえ、なかなか聞けない雰囲気の時もありますよね。)
関連ページ
年金の被保険者資格取得時期はいつ?
年金の被保険者期間はいつからいつまで?
厚生年金に加入し、被保険者となる人とは?
年金の保険料納付済期間とは?
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|