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厚生年金・国民年金増額対策室

6月25日に会社に途中入社しました。6月分も厚生年金に加入しなければダメですか?

6月25日に会社に途中入社しました。
6月は5日しか働けないので、
できれば6月分は厚生年金に加入したくはありません。
たった5日でも、厚生年金に加入しなければダメですか?

たとえ1日でも、正社員として契約したのならば、その月は厚生年金に加入しなければなりません。

もし最初の月は臨時アルバイト、
その次の月に正社員としての契約なら、
厚生年金に加入しませんが、
最初の段階から、正社員となることが決定していて、
働き方も正社員と変わりがないのでしたら、
単なる社会保険逃れとなり、認められないでしょう。

2ヶ月以内の期間契約なら大丈夫

厚生年金では、
2ヶ月以内の契約ならば加入しなくてよいことになっています。
2ヶ月以内の期間契約で、その後働く意志があり、
社員として会社との雇用契約が行われた時は、
その時から厚生年金の加入となります。

2ヶ月契約の更新の繰り返しは?

2ヵ月契約でも、繰返し反復更新しているときは、
厚生年金の加入対象になります。

健康保険もセットで

厚生年金と健康保険、
40歳以上65歳未満の人は介護保険もセットで加入することになります。

最初の契約が肝心

人によっては、将来の年金の為に、
1日でも1月分の保険料を払いたいという人もいるでしょう。
保険料の節約の為に、
このような半端な月をアルバイト扱いにして、
次の月から正社員としてしまうなど、ないとも限りません。
入社時には、書面で交付してもらうなど、
きちんと契約の確認をしておくことをお勧めいたします。
(とはいえ、なかなか聞けない雰囲気の時もありますよね。)

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