厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|厚生年金への加入Q&A > 厚生年金への加入(hkouk0601)

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もし最初の月は臨時アルバイト、
その次の月に正社員としての契約なら、
厚生年金に加入しませんが、
最初の段階から、正社員となることが決定していて、
働き方も正社員と変わりがないのでしたら、
単なる社会保険逃れとなり、認められないでしょう。
厚生年金では、
2ヶ月以内の契約ならば加入しなくてよいことになっています。
2ヶ月以内の期間契約で、その後働く意志があり、
社員として会社との雇用契約が行われた時は、
その時から厚生年金の加入となります。
2ヵ月契約でも、繰返し反復更新しているときは、
厚生年金の加入対象になります。
厚生年金と健康保険、
40歳以上65歳未満の人は介護保険もセットで加入することになります。
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