厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|年金の任意加入Q&A > hn0705

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70歳以上で、かつ年金の受給資格(原則25年)がない方が、
高齢任意加入被保険者になれる可能性があります。
事業主の同意がなくても高齢任意加入被保険者になることができます。
ただし、厚生年金の保険料は、全額自己負担ですので、
70歳未満の通常の厚生年金加入者に比べると、
会社負担がない分2倍の保険料負担となります。
しかし、もし事業主の同意があれば保険料は事業主と折半になります。
何とか事業主に同意してもらいたいところですが・・・
事業主は経済的には損をするだけですので難しいですね。
事業主の同意が必須要件です。
同意した場合、事業主は厚生年金の保険料を折半で負担します。
国民年金の任意加入も最大70歳まで。
それ以降は公的年金の受給資格期間を稼ぐ方法としては、
この厚生年金の高齢任意加入被保険者制度しかありません。
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