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国民年金の保険料を滞納していると、どういう処分が待っていますか?
国民年金の保険料を納めない場合、年14.6%の延滞金がかかってきます。
そして、それを払わないと最終的には財産の差押さえの対象となります。
ただし、いまのところ罰則規定はありません(平成19年3月現在)
国民年金の保険料は、よく月末までが支払期限です。
これを過ぎると、国から催告状が送られてきます。
「あなたはいつからいつまでの、いくらいくら未納ですよ」
というようなものです。
そして、保険料を支払う時効の2年が過ぎると、
未納の人に対して「最終催告状」が送付されます。
それでも指定期限までに納付されないときは、財産調査となります。
そのうえ、支払い能力があるのに保険料を払わずに悪質と判断されると、
督促状が発行されます。
延滞金は、このときから年14.6%の割合で掛かってくるのです。
さらに2年以内に完全納付されないと、
銀行預金その他財産の差押さえが行われます。
いわゆる強制徴収です。
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