厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0601
私は63歳(妻:会社員)。
家計の事情からアルバイトから正社員になることになりました。
今まで年金の保険料はほとんど払ったことがなく、
今からでは特例やカラ期間を入れても、
受給資格期間を満たすのは10年以上かかる計算です。
こんな私でも厚生年金の保険料を払わなければいけないのですか?
厚生年金に入る働き方をしている以上は、
厚生年金の保険料を払わなければいけません。
正社員の方が社会保険に加入すると、
健康保険、厚生年金、介護保険(40歳~65歳)
3点セットで入らなければなりません。
「私は年金がもらえそうもない」
「私は年金が信じられない」
理由が何であれ、厚生年金だけ入らないというようなことはできません。
遺族年金、障害年金だけになります。
厚生年金の保険料を払い始めて1年以降に、支給要件に該当します。
(直近であらゆる年金保険料を払っていなかった場合。)
年金の保険料を払ってこなかった人が、
年金が少なくなっても、ある意味仕方がないことです。
(国民年金のほうには、払えない場合の免除制度があります)
しかし、もらえないことがほぼ確定している人から、
保険料を取るというのはいかがなものでしょう。
もっとも、年金の受給資格期間の25年(原則)が撤廃されるか短縮されるか、
いずれどのようになるのかわかりませんので、無駄だと断定するわけにはいきません。
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