厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0602

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まず遺族基礎年金ですが、
子供が18歳3月31日以上の年齢ですので支給されません。
遺族厚生年金は、
夫のあなたが受給する場合55歳以上でしたら、
年齢的な受給要件は満たします。
あなたは現在58歳ですので、
受給要件に満たしますが、
60歳までは支給停止となります。
そして、収入要件ですが、
年収で850万円未満のあなたは、
受給要件を満たします。
奥様の死亡当時、
生計を同じくし、
かつ将来にわたって850万円以上の収入がないという見込みでしたら、
夫のあなたにも遺族厚生年金は支給されるのです。
奥様に国民年金の第1号被保険者としての期間が3年以上ある場合は、
その期間の長さで計算された死亡一時金が支給されます。
12万円から32万円まで、
一時金でたった1回の支給です。
60歳になりますと、
あなた(夫)自身の老齢厚生年金が支給され始めますが、
もらえるのは、両方を足した金額ではありません。
実際はどちらかの多いほうの金額となります。
ちなみに65歳になりますと、
また別の計算が登場します。
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