厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0602
私は現在58歳(夫)で会社員をしています。
私には53歳になる共働きの妻がいるのですが、
万が一妻が亡くなった場合は、遺族年金は支給されますか?
子供は30歳の娘がおりますが、すでに嫁いでおります。
収入は私が年収400万円で、妻が年収500万円です。
まず遺族基礎年金ですが、
子供が18歳3月31日以上の年齢ですので支給されません。
遺族厚生年金は、
夫のあなたが受給する場合55歳以上でしたら、
年齢的な受給要件は満たします。
あなたは現在58歳ですので、
受給要件に満たしますが、
60歳までは支給停止となります。
そして、収入要件ですが、
年収で850万円未満のあなたは、
受給要件を満たします。
奥様の死亡当時、
生計を同じくし、
かつ将来にわたって850万円以上の収入がないという見込みでしたら、
夫のあなたにも遺族厚生年金は支給されるのです。
奥様に国民年金の第1号被保険者としての期間が3年以上ある場合は、
その期間の長さで計算された死亡一時金が支給されます。
12万円から32万円まで、
一時金でたった1回の支給です。
60歳になりますと、
あなた(夫)自身の老齢厚生年金が支給され始めますが、
もらえるのは、両方を足した金額ではありません。
実際はどちらかの多いほうの金額となります。
ちなみに65歳になりますと、
また別の計算が登場します。
遺族厚生年金には課税されませんが、
老齢厚生年金には課税されます。
雇用保険が絡むときは、
失業保険が課税されないことも考慮しなければなりません。
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