遺族年金Q&A>兄弟姉妹は遺族厚生年金を受給できますか?

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兄弟姉妹は遺族厚生年金を受給できますか?

私(妹)はワケあって会社を辞め、
兄夫婦の家に同居させてもらっています。
健康保険でも兄の扶養家族になっているのですが、
もし兄が亡くなった場合、妹である私には遺族厚生年金は支給されるのでしょうか。

遺族厚生年金の支給範囲に入る遺族

遺族厚生年金は、生計維持されていた次の遺族に対し、その最先順位者に支給されます。
(兄弟姉妹は、支給範囲の対象外となっていますので遺族厚生年金は受給できません。)

遺族厚生年金を受給するのが妻以外においては制約があります。
まず、夫、父母、祖父母は被保険者または被保険者であった人が亡くなった時に55歳以上でなければならず、
子と孫については、同じく亡くなった時に18歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるか、
障害等級1級又は2級を持つ子と孫については20歳未満である必要があります。
(子・孫は婚姻していないこと。)

なお、被保険者の側に850万円以上の年収がある場合には、
遺族厚生年金を受給できる遺族となりません。
年収は前年の収入(未確定の場合は前々年の収入)で判断しますが、
850万円を超えていてもそれが一時的な収入であったり、
定年退職の予定もしくは事業廃止等の予定があり、
年収850万円(所得655.5万円)未満となることが認められれば遺族厚生年金は支給されます。

健康保険の扶養範囲との比較

遺族厚生年金の支給範囲と比較するために、健康保険の扶養範囲を見てみます。

生計維持要件のみの次の親族

※原則として認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある人は180万円未満)かつ 被保険者の年間収入の2分の1未満の収入であること。

生計維持要件+同一世帯要件の上記以外の3親等内の親族

※原則として認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある人は180万円未満)であって 被保険者からの援助による収入額よりも少ない収入であること。

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