厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0802
私(妹)はワケあって会社を辞め、
兄夫婦の家に同居させてもらっています。
健康保険でも兄の扶養家族になっているのですが、
もし兄が亡くなった場合、妹である私には遺族厚生年金は支給されるのでしょうか。
遺族厚生年金は、生計維持されていた次の遺族に対し、その最先順位者に支給されます。
(兄弟姉妹は、支給範囲の対象外となっていますので遺族厚生年金は受給できません。)
遺族厚生年金を受給するのが妻以外においては制約があります。
まず、夫、父母、祖父母は被保険者または被保険者であった人が亡くなった時に55歳以上でなければならず、
子と孫については、同じく亡くなった時に18歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるか、
障害等級1級又は2級を持つ子と孫については20歳未満である必要があります。
(子・孫は婚姻していないこと。)
なお、被保険者の側に850万円以上の年収がある場合には、
遺族厚生年金を受給できる遺族となりません。
年収は前年の収入(未確定の場合は前々年の収入)で判断しますが、
850万円を超えていてもそれが一時的な収入であったり、
定年退職の予定もしくは事業廃止等の予定があり、
年収850万円(所得655.5万円)未満となることが認められれば遺族厚生年金は支給されます。
遺族厚生年金の支給範囲と比較するために、健康保険の扶養範囲を見てみます。
※原則として認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある人は180万円未満)かつ 被保険者の年間収入の2分の1未満の収入であること。
※原則として認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある人は180万円未満)であって 被保険者からの援助による収入額よりも少ない収入であること。
関連ページ
遺族厚生年金
夫に厳しい遺族年金
未支給年金とは?
死亡一時金とは?(国民年金)
寡婦年金とは?(国民年金)
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|