厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0803
私(妻:無職59歳)は亡くなった夫の遺族厚生年金を受給しています。
これから60歳になれば自分の特別支給の老齢厚生年金が、
65歳からは老齢基礎年金+厚生年金が支給されると思うのですが、
遺族厚生年金をもらっていても自分の年金をもらえるのですか?
60歳になれば、厚生年金に1年以上加入していた人については「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生します。
このとき、遺族厚生年金をもらっている人については、60歳以降も遺族厚生年金をもらい続けることになりますが、
自分自身の特別支給の老齢厚生年金の受給が有利という場合には、年金を選択し直すことになります。
「特別支給の老齢厚生年金」は課税対象ですが、「遺族厚生年金」は課税対象ではないという点も、
考慮に入れて考えます。
平成19年4月からは、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方については、 まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、 配偶者が死亡したことによる遺族厚生年金と自分自身の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されることとなりました。
※平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を有し、
かつ、すでに65歳以上の人(昭和17年4月1日以前生まれ)は、この新しい仕組みの対象となりません。
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