厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0806
亡くなった55歳の夫は、
20歳から28歳まで会社員をして厚生年金に加入していましたが、
その8年間以外は国民年金の保険料を納めていませんでした。
遺族厚生年金など、年金制度から何か受給することはできますか?
遺族厚生年金は、受給のための様々な要件が必要です。
保険料に関しては、20歳から年金制度に加入していた夫の場合、
20歳から死亡日の前々月までにおいて、
国民年金や厚生年金の保険料納付済期間、
および国民年金の保険料免除期間(学生納付特例期間を含む)が
3分の2以上の期間を占めていれば保険料納付要件を満たすことができます。
ただし、これを満たせない場合でも、
平成28年3月31日までに死亡した方の場合には、
死亡日の属する月の前々月までの期間1年間に保険料の滞納期間がなければ
遺族厚生年金の保険料納付済期間を満たしたものとされます。(特例)
夫の場合には、厚生年金の8年以外の期間においては、
国民年金が未納ということですので、
原則も特例も満たすことができません。
すなわち、遺族厚生年金は受給できません。
国民年金(第1号被保険者)に36月以上加入していて、
年金を受け取らずに亡くなった場合には、
生計を同じくしていた一定の遺族に死亡一時金が支給されますが、
夫の場合には厚生年金の期間だけしかありませんので、
死亡一時金は支給されません。
今回のケースの場合、いずれの年金・一時金も発生しないことになります。
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