厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 年金受給選択申出書
年金をもらっている人が、さらに他の年金も受けられるようになったときには、 原則としてどちらか一つの年金を選択することになります。その際に年金受給選択申出書を提出します。
なお、「年金受給選択申出書」には2種類あり、年金の支払いが社会保険庁と地方庁(老齢福祉年金)、または共済組合等の組合せの場合には 「年金受給選択申出書(様式第202号)」を使用し、 受給権を有することになった年金の支払いがすべて社会保険庁から行われる場合には 「年金受給選択申出書(様式第201号)」を使用します。このページでは後者の書き方等を説明いたします。
※年金受給選択申出書(様式第201号・様式第202号)の画像(社会保険庁HP)
年金受給選択申出書の提出期限はとくに定められていませんが、すみやかに提出します。
最後に年金の請求を行なった場所です。
年金受給選択申出書の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。
記入事項 | 年金受給選択申出書の書き方と留意点 |
---|---|
2「受けようとする年金の年金証書の基礎年金番号 ・年金コード(支給停止の解除を申請する年金)」の欄 | 2の欄には、これから受けようとする年金の年金証書の基礎年金番号および年金コードを記入する。 なお、同一支給事由によって支給される基礎年金と厚生年金は一年金とみなされるので、その年金証書の基礎年金番号及び年金コードを記入することになる。 |
「遺族給付を受けようとする65歳以上の老齢給付の受給権者」または 「障害給付を受けようとする65歳以上の老齢給付または遺族給付の受給権者」が2、3、5に記入する内容 | 遺族給付を受けようとする65歳以上の老齢給付の受給権者または、 障害給付を受けようとする65歳以上の老齢給付または遺族給付の受給権者は、その年金の選択または併給の仕方によって、次のように1,2,3の各欄を記入する。 【パターン1:同一支給事由の遺族基礎年金と
遺族厚生年金(遺族共済年金)を選択する人】
【パターン2:遺族給付(遺族厚生年金・遺族共済年金・旧厚生年金保険および旧船員保険の遺族年金、通算遺族年金、特例遺族年金、
寡婦年金、かん夫年金、
遺児年金、旧国家公務員等共済組合の遺族年金、通算遺族年金)の全部と老齢給付
(老齢基礎年金・旧厚生年金保険および旧船員保険の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、養老年金、旧国家公務員等共済組合の退職年金、通算退職年金・旧国民年金の
老齢年金(老齢福祉年金)通算老齢年金)の一部(国民年金の老齢給付は全部)の併給を希望する人。
(老齢給付または遺族給付のうちいずれかまたはすべてが新法である時は、65歳以上であること)】
【パターン3:配偶者の死亡による遺族厚生年金(遺族共済年金)の一部と老齢基礎年金の全部および老齢厚生年金(退職共済年金)の一部の併給を希望する人】
【パターン4:旧遺族年金(旧厚生年金保険および旧船員保険の遺族年金)と旧障害年金等(旧厚生年金保険・旧船員保険の障害年金および、
旧遺族年金と同一事由でない旧遺族年金)の一部併給を希望する人(老齢給付が新法であるときは、65歳以上であること)】
【パターン5:同一支給事由の障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)を選択する人】
【パターン6:障害給付(障害基礎年金および旧国民年金の障害年金)の全部と老齢厚生年金(退職共済年金)、または障害給付の全部と遺族厚生年金(遺族共済年金)の併給を
希望する人。(障害給付または老齢給付もしくは遺族給付のうちいずれかまたはすべてが新法であるときは、65歳以上であること)】
【パターン7:障害給付(障害基礎年金および旧国民年金の障害年金)の全部と老齢厚生年金(退職共済年金)の一部、および配偶者の死亡による遺族厚生年金
(遺族共済年金)の一部の併給を希望する人。】
【パターン8:障害給付(障害基礎年金(障害福祉年金裁定替え分)および旧国民年金の障害年金)の一部(旧国民年金法による障害年金は全部)と老齢給付
(旧厚生年金保険および旧船員保険の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、養老年金、旧国家公務員等共済組合の退職年金、通算退職年金)
の一部と遺族厚生年金(遺族共済年金)の全部の併給を希望する人】
|
6の「備考」 | 6の備考欄には、2または3に記入すべき年金が、裁定請求中であるときに次の事項を記入する。
|
7の「配偶者について、以下の欄に記入して下さい」の欄 | 7の欄は、老齢給付・障害給付を受けようとする人に配偶者がある場合、配偶者について記入する。 8の上段「現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか」については「ア.老齢・退職の年金を受けている、イ.障害の年金を受けている、 ウ.いずれも受けていない」の中から該当する者を丸で囲む。アまたはイに該当する人は、8の中段「受けているときは、その公的年金制度等の名称及び年金証書の基礎年金番号・ 年金コード、恩給証書等の記号番号」および8の下段「その支給を受けることとなった年月日」にも記入する。なお、公的年金等とは次の制度をいう。
|
枠外の受給権者氏名の箇所と、8の生計維持申立の押印 | 枠外の受給権者氏名の箇所と、8の生計維持申立の押印については、本人自署の場合のみ省略可能 |
4の「生年月日」 | 年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、08日など) |
フリガナ | 字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。 |
「生計維持申立」欄 | 新たに選択する年金の額に加算額(振替加算を除く)または加給年金 額が加算される人は、生計維持申立欄に生計を維持していることの申立てを 行なう。ただし、選択する年金がすでに支給されており、当該加算額または加給年金額が、その加算対象者について支給済みであるときには、申立ての必要はない。 |
その他 |
提出年月日等も忘れずに記入する。 |
受けようとする年金(新法の年金にあっては、基礎年金・厚生年金・共済年金の別)の支給が停止されている場合(一部支給されている場合を除く)、 次のような書類を年金受給選択申出書提出の際に添付する。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|