年金受給選択申出書【様式第201号(いずれも社保庁から支給される年金の選択)】の書き方と留意点

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年金受給選択申出書【様式第201号(いずれも社保庁から支給される年金の選択)】

年金をもらっている人が、さらに他の年金も受けられるようになったときには、 原則としてどちらか一つの年金を選択することになります。その際に年金受給選択申出書を提出します。

なお、「年金受給選択申出書」には2種類あり、年金の支払いが社会保険庁と地方庁(老齢福祉年金)、または共済組合等の組合せの場合には 「年金受給選択申出書(様式第202号)」を使用し、 受給権を有することになった年金の支払いがすべて社会保険庁から行われる場合には 「年金受給選択申出書(様式第201号)」を使用します。このページでは後者の書き方等を説明いたします。

年金受給選択申出書(様式第201号・様式第202号)の画像(社会保険庁HP)

年金受給選択申出書の提出期限

年金受給選択申出書の提出期限はとくに定められていませんが、すみやかに提出します。

年金受給選択申出書の提出先

最後に年金の請求を行なった場所です。

年金受給選択申出書の書き方と留意点

年金受給選択申出書の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。

記入事項

年金受給選択申出書の書き方と留意点

2「受けようとする年金の年金証書の基礎年金番号 ・年金コード(支給停止の解除を申請する年金)」の欄

2の欄には、これから受けようとする年金の年金証書の基礎年金番号および年金コードを記入する。 なお、同一支給事由によって支給される基礎年金と厚生年金は一年金とみなされるので、その年金証書の基礎年金番号及び年金コードを記入することになる。

「遺族給付を受けようとする65歳以上の老齢給付の受給権者」または 「障害給付を受けようとする65歳以上の老齢給付または遺族給付の受給権者」が2、3、5に記入する内容

遺族給付を受けようとする65歳以上の老齢給付の受給権者または、 障害給付を受けようとする65歳以上の老齢給付または遺族給付の受給権者は、その年金の選択または併給の仕方によって、次のように1,2,3の各欄を記入する。

【パターン1:同一支給事由の遺族基礎年金遺族厚生年金(遺族共済年金)を選択する人】
2.遺族基礎年金・遺族厚生年金の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.老齢給付の年金証書の基礎年金番号・年金コード
5.ア「遺族基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)を選択」の欄を丸で囲む

【パターン2:遺族給付(遺族厚生年金・遺族共済年金・旧厚生年金保険および旧船員保険の遺族年金、通算遺族年金、特例遺族年金、 寡婦年金、かん夫年金、 遺児年金、旧国家公務員等共済組合の遺族年金、通算遺族年金)の全部と老齢給付 (老齢基礎年金・旧厚生年金保険および旧船員保険の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、養老年金、旧国家公務員等共済組合の退職年金、通算退職年金・旧国民年金の 老齢年金(老齢福祉年金)通算老齢年金)の一部(国民年金の老齢給付は全部)の併給を希望する人。 (老齢給付または遺族給付のうちいずれかまたはすべてが新法である時は、65歳以上であること)】
2.遺族給付および老齢給付の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.記入なし
5.イ「遺族給付と老齢給付の一部併給(ウの場合を除く)」の欄を丸で囲む

【パターン3:配偶者の死亡による遺族厚生年金(遺族共済年金)の一部と老齢基礎年金の全部および老齢厚生年金(退職共済年金)の一部の併給を希望する人】
2.遺族厚生年金(遺族共済年金)と老齢基礎年金・老齢厚生年金(退職共済年金)の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.記入なし
5.ウ「遺族厚生年金(遺族共済年金)(配偶者の死亡によるものに限る)の一部と老齢厚生年金(退職共済年金)の一部と老齢基礎年金の併給」の欄を丸で囲む

【パターン4:旧遺族年金(旧厚生年金保険および旧船員保険の遺族年金)と旧障害年金等(旧厚生年金保険・旧船員保険の障害年金および、 旧遺族年金と同一事由でない旧遺族年金)の一部併給を希望する人(老齢給付が新法であるときは、65歳以上であること)】
2.旧遺族年金の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.老齢給付と旧障害年金等の年金証書の基礎年金番号・年金コード
5.エ「旧遺族年金と旧障害年金等の一部併給」の欄を丸で囲む

【パターン5:同一支給事由の障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)を選択する人】
2.障害基礎年金・障害厚生年金(障害共済年金)の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.老齢給付または遺族給付の年金証書の基礎年金番号・年金コード
5.オ「障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)を選択」の欄を丸で囲む

【パターン6:障害給付(障害基礎年金および旧国民年金の障害年金)の全部と老齢厚生年金(退職共済年金)、または障害給付の全部と遺族厚生年金(遺族共済年金)の併給を 希望する人。(障害給付または老齢給付もしくは遺族給付のうちいずれかまたはすべてが新法であるときは、65歳以上であること)】
2.障害給付と老齢厚生年金(退職共済年金)または障害給付と遺族厚生年金(遺族共済年金)の年金証書の基礎年金番号・年金コード
3.記入なし
5.カ「障害給付と老齢厚生年金(退職共済年金)または遺族厚生年金(遺族共済年金)の併給」の欄を丸で囲む

【パターン7:障害給付(障害基礎年金および旧国民年金の障害年金)の全部と老齢厚生年金(退職共済年金)の一部、および配偶者の死亡による遺族厚生年金 (遺族共済年金)の一部の併給を希望する人。】
2.障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)と遺族厚生年金(遺族共済年金)の年金証書の年金コード
3.記入なし。
5.キ「障害給付と老齢厚生年金(退職共済年金)の一部と遺族厚生年金(遺族共済年金)(配偶者の死亡によるものに限る)の一部の併給」の欄を丸で囲む

【パターン8:障害給付(障害基礎年金(障害福祉年金裁定替え分)および旧国民年金の障害年金)の一部(旧国民年金法による障害年金は全部)と老齢給付 (旧厚生年金保険および旧船員保険の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、養老年金、旧国家公務員等共済組合の退職年金、通算退職年金) の一部と遺族厚生年金(遺族共済年金)の全部の併給を希望する人】
2.障害給付と老齢給付と遺族厚生年金(遺族共済年金)の年金証書の年金コード
3.記入なし
5.ク「障害給付の一部と老齢給付の一部と遺族厚生年金(遺族共済年金)の併給」の欄を丸で囲む

6の「備考」

6の備考欄には、2または3に記入すべき年金が、裁定請求中であるときに次の事項を記入する。

  • 裁定請求書の種類(その年金が旧法の年金である場合はその制度名も含める)
  • 提出した社会保険事務所名または地方社会保険事務局名
  • 提出年月日

7の「配偶者について、以下の欄に記入して下さい」の欄

7の欄は、老齢給付・障害給付を受けようとする人に配偶者がある場合、配偶者について記入する。 8の上段「現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか」については「ア.老齢・退職の年金を受けている、イ.障害の年金を受けている、 ウ.いずれも受けていない」の中から該当する者を丸で囲む。アまたはイに該当する人は、8の中段「受けているときは、その公的年金制度等の名称及び年金証書の基礎年金番号・ 年金コード、恩給証書等の記号番号」および8の下段「その支給を受けることとなった年月日」にも記入する。なお、公的年金等とは次の制度をいう。

  • 1.国民年金の障害年金および障害基礎年金
  • 2.厚生年金保険
  • 3.船員保険(旧法の年金のみ)
  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合
  • 8.恩給
  • 9.地方公務員の退職年金に関する条例
  • 10.日本製鉄八幡共済組合
  • 11.執行官
  • 12.旧令による共済組合等
  • 13.戦傷病者戦没者遺族等援護法

枠外の受給権者氏名の箇所と、8の生計維持申立の押印

枠外の受給権者氏名の箇所と、8の生計維持申立の押印については、本人自署の場合のみ省略可能

4の「生年月日」

年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、08日など)

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

「生計維持申立」欄

新たに選択する年金の額に加算額(振替加算を除く)または加給年金 額が加算される人は、生計維持申立欄に生計を維持していることの申立てを 行なう。ただし、選択する年金がすでに支給されており、当該加算額または加給年金額が、その加算対象者について支給済みであるときには、申立ての必要はない。

その他

提出年月日等も忘れずに記入する。


年金受給選択申出書に添付する書類

受けようとする年金(新法の年金にあっては、基礎年金・厚生年金・共済年金の別)の支給が停止されている場合(一部支給されている場合を除く)、 次のような書類を年金受給選択申出書提出の際に添付する。


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