厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|国民年金への加入Q&A > 国民年金への加入(hkk0601)
私は58歳自営業です。
ちょうど58歳の誕生日を機に会社員をやめ脱サラしました。
18歳から40年間会社員をしていましたので、
厚生年金には40年加入していたことになります。
・・・ということは、
国民年金にも40年掛けていたことになりますよね。
退職後、国民年金に加入するか考えていますが、
国民年金の老齢基礎年金は40年で満額ですから、
もう入らなくてもいいですよね?
あなたの場合、
18歳からの20歳までの2年間は国民年金には加入していない扱いになっています。
国民年金の第2号被保険者は、
厚生年金加入20歳以上65歳未満です。
18歳からの2年間は、受給資格期間をみる際のカラ期間とされます。
18歳から20歳までの2年間。
1階部分の計算は、
65歳までは1階部分の定額部分として、
65歳からは、差額加算(経過的加算)として、
2階部分の厚生年金に加算されるしくみになっています。
老齢基礎年金としてカウントされないけれど、
その分は厚生年金として年金額に反映されていて、
あなたの場合は損をしないのです。
厚生年金の1階部分を定額部分といいますが、
この1階部分には、実は限度があります。
生年月日のよって420月から480月まで、
次の表で表すことができます。
生年月日 | 月数 |
昭和4年4月1日以前 | 420月 |
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 | 432月 |
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 | 444月 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 456月 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 468月 |
昭和21年4月2日以後 | 480月 |
つまり、今回のケースで、
60歳まで会社員を続けた場合、
18歳から60歳まで42年間の厚生年金となりますが、
1階部分は最高の人でも40年分しか加算されないことになるわけです。
しかし、報酬比例部分(2階部分)には限度はありません。
働いただけもらうことができます。
働く期間が長いほど、働いた賃金の多いほど、
たくさんもらうことができるのです。
たとえば、20歳から60歳まで厚生年金の人の場合、
定額部分の期間=国民年金(老齢基礎年金)の期間となります。
その場合、若干ですが、
計算上、定額部分の年金額の方が多くなるのです。
差額加算(経過的加算)は、そういう差額も含めて支給されます。
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