厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|年金の任意加入Q&A > hn0701
国民年金の任意加入には65歳前後で2つの種類があるそうですが、
それはどういうものですか?
国民年金の任意加入の目的は、
年金をもらえるかどうかの年金受給権取得目的と、
年金額増額目的の2種類あります。
60歳から65歳までの任意加入は、年金額増額目的でも、
受給資格獲得目的でも国民年金の任意加入被保険者となることができます。
60歳になったけれど、まだ年金の受給資格の25年要件に足りない人はもちろん、
受給資格はあるけれど、満額の40年まで隙間がある人は、
任意加入被保険者となって、国民年金に加入し続けることができます。
今度は増額目的では加入できません。
あくまで特例という位置づけで、昭和40年4月1日までに生まれた方で、
年金の受給資格がない人が、国民年金の任意加入被保険者となれます。
加入できるのは受給資格を得るまでです。(原則25年)
60歳まで、人によっては経済的に苦しくて国民年金未納の期間もあるでしょう。
そんな場合も、65歳までの5年間で、老齢基礎年金を満額にする道が残されています。
5年丸まる国民年金に任意加入をすると、年金で言うと10万円の増額になります。
ただでさえ年金の給付率が少なくなる時代。
できるなら、少しでももとになる年金を増やしておきたいものです。
関連ページ
年金の強制加入と任意加入
年金の任意加入被保険者とは?
国民年金の任意加入被保険者の特例とは?
任意加入被保険者の資格取得と喪失の時期は?
特例任意加入被保険者の資格喪失時期は?
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|