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国民年金の任意加入には65歳前後で2つの種類があるそうですが?

国民年金の任意加入には65歳前後で2つの種類があるそうですが、
それはどういうものですか?

国民年金任意加入2つの加入目的

国民年金の任意加入の目的は、
年金をもらえるかどうかの年金受給権取得目的と、
年金額増額目的の2種類あります。

60歳から65歳までの任意加入

60歳から65歳までの任意加入は、年金額増額目的でも、
受給資格獲得目的でも国民年金の任意加入被保険者となることができます。

60歳になったけれど、まだ年金の受給資格の25年要件に足りない人はもちろん、
受給資格はあるけれど、満額の40年まで隙間がある人は、
任意加入被保険者となって、国民年金に加入し続けることができます。

65歳から70歳までの任意加入

今度は増額目的では加入できません。
あくまで特例という位置づけで、昭和40年4月1日までに生まれた方で、
年金の受給資格がない人が、国民年金の任意加入被保険者となれます。

加入できるのは受給資格を得るまでです。(原則25年)

65歳までの5年間の任意加入は年金の調整弁

60歳まで、人によっては経済的に苦しくて国民年金未納の期間もあるでしょう。
そんな場合も、65歳までの5年間で、老齢基礎年金を満額にする道が残されています。

5年丸まる国民年金に任意加入をすると、年金で言うと10万円の増額になります。
ただでさえ年金の給付率が少なくなる時代。
できるなら、少しでももとになる年金を増やしておきたいものです。


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