厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|年金の任意加入Q&A > hn0706

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海外に住む人は、厚生年金(国民年金の第2号被保険者)か、厚生年金加入者の配偶者(国民年金の第3号被保険者)以外であれば国民年金は任意加入となります。
扱いは国民年金に入っても入らなくてもいいということで、加入手続きをした後に呼ばれる「任意加入被保険者」とは違います。 なお、任意加入はあくまで任意ですので、国民年金に加入せず保険料を納めなくても違法ではありません。
しかし、保険料を納めていない期間は年金には反映されませんので、将来多くの年金をもらおうとするのならば、今からでも任意加入することをオススメします。
よく、過去の分をまとめて払いたいというお話を聞きますが、任意加入は国民年金に加入した時からの支払いしかできませんので、2年分とか過去何年分とか、 残念ながらそのような納め方はできないのです。
そこで、海外の方の任意加入の手続きについてですが、基本的には国内の親族などの協力者がいるときは、その人たちに手続を代行してもらいます。 しかし、親族が高齢などの理由で代行する人が見つからないようなときは国民年金協会の方へお願いすることで、 国民年金の加入手続きと保険料の納付について代行してもらえます。
■参考:国民年金協会
日本国内に手続を代行してもらえる親族等がいるときにも、その方法などについて相談に応じてもらえますので、任意加入等を検討している方は、 そちらの方へお問い合わせください。
参考までに海外在住者で国民年金に加入していない期間というのは、カラ期間「合算対象期間」として、将来受給資格期間の計算には算入されるものの年金額の計算には反映されません。 そのため、そのような期間が長い場合には年金をもらえる権利はあるものの、実際にもらえる年金額は非常に低額なものとなる可能性もあります。
また、国民年金に加入していない期間に障害になった場合には障害年金は支給されませんので、このことについても頭に入れておいたほうがよいかもしれません。|
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