年金に入る|年金の任意加入Q&A>任意加入で未納だった昭和61年3月以前の期間は合算対象期間になる?→任意加入を脱退していないと・・・

厚生年金・国民年金増額対策室年金に入る|年金の任意加入Q&A > hn1001

厚生年金・国民年金増額対策室

任意加入で未納だった昭和61年3月以前の期間は合算対象期間になる?

「保険料を払っていないことに違いはないのに・・・」

昭和61年3月以前、私の夫は厚生年金に加入していましたので、私は国民年金に加入しなくとも良かったのですが、
将来のためにと国民年金に任意加入しました。
しかし、その後しばらくして保険料の支払がきつくなり、未納のままズルズルと・・・
昭和61年4月からは、一応第3号被保険者として年金加入記録ができたのですが、
トータルすると、私の年金受給資格期間が若干足りないことがわかり、よく見てみると、
昭和61年3月以前の任意加入していた間の未納期間が合算対象期間(カラ期間)になっていないことがわかりました。
私と同じような立場の人は、単に任意加入していないだけで合算対象期間となっているのに・・・
保険料を払っていないことに違いはないのにおかしくありませんか?

任意加入者+未納=合算対象期間にはならず

昭和61年3月以前、厚生年金の被保険者に扶養されている専業主婦は、国民年金の加入は任意でした。
そんな中、敢えて任意加入の手続きを取り、任意加入被保険者となるということは、年金制度を理解して
前向きに保険料を納めていこうという積極的な姿勢を感じます。

それなのに・・・

人生色々。保険料の支払が順調な時もあれば、支払に窮する時もあるでしょう。
そんな時は、「未納」という事実が判明しているわけですから、国としても督促をし、
保険料の納付がない場合には法律通りに任意加入の被保険者資格を喪失すればよいわけです。
しかし、社会保険庁は、任意加入者に対して期限を定めた督促をしてこなかったのですから、
少なくとも、未納で将来の年金が減るということ以外の不利益はなくすべきだと思われます。

※法律上、保険料納付の督促指定期限までに保険料を納付しない場合、その翌日に被保険者資格を喪失する
ことになっていますが、そもそも督促がなければ自動的に喪失させられることもないわけです。
本人の責任とするのはあまりにも酷ではないでしょうか。
何しろ、この問題で悩む人たちは、年金をもらえるかどうかという瀬戸際にいるわけですので・・・

関連ページ
年金の強制加入と任意加入
年金の第1号被保険者とは?
年金の任意加入被保険者とは?
海外在住者の任意加入なら国民年金協会へ
任意加入被保険者の資格取得と喪失の時期は?

厚生年金増額対策まとめ

厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例

国民年金増額対策まとめ

任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者

年金Q&A

公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA

国民年金・厚生年金情報通

厚生年金厚生年金と国民年金国民年金年金生活消えた年金問題

年金の手続きその他

年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー