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「保険料を払っていないことに違いはないのに・・・」
昭和61年3月以前、私の夫は厚生年金に加入していましたので、私は国民年金に加入しなくとも良かったのですが、
将来のためにと国民年金に任意加入しました。
しかし、その後しばらくして保険料の支払がきつくなり、未納のままズルズルと・・・
昭和61年4月からは、一応第3号被保険者として年金加入記録ができたのですが、
トータルすると、私の年金受給資格期間が若干足りないことがわかり、よく見てみると、
昭和61年3月以前の任意加入していた間の未納期間が合算対象期間(カラ期間)になっていないことがわかりました。
私と同じような立場の人は、単に任意加入していないだけで合算対象期間となっているのに・・・
保険料を払っていないことに違いはないのにおかしくありませんか?
昭和61年3月以前、厚生年金の被保険者に扶養されている専業主婦は、国民年金の加入は任意でした。
そんな中、敢えて任意加入の手続きを取り、任意加入被保険者となるということは、年金制度を理解して
前向きに保険料を納めていこうという積極的な姿勢を感じます。
それなのに・・・
人生色々。保険料の支払が順調な時もあれば、支払に窮する時もあるでしょう。
そんな時は、「未納」という事実が判明しているわけですから、国としても督促をし、
保険料の納付がない場合には法律通りに任意加入の被保険者資格を喪失すればよいわけです。
しかし、社会保険庁は、任意加入者に対して期限を定めた督促をしてこなかったのですから、
少なくとも、未納で将来の年金が減るということ以外の不利益はなくすべきだと思われます。
※法律上、保険料納付の督促指定期限までに保険料を納付しない場合、その翌日に被保険者資格を喪失する
ことになっていますが、そもそも督促がなければ自動的に喪失させられることもないわけです。
本人の責任とするのはあまりにも酷ではないでしょうか。
何しろ、この問題で悩む人たちは、年金をもらえるかどうかという瀬戸際にいるわけですので・・・
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