厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0605
自営業の夫が65歳と3ヶ月で亡くなりました。
国民年金には40年加入し、
やっと老齢基礎年金がもらえたと思っていた矢先でした。
私(妻)は62歳。子供は30歳で独立しています。
遺族基礎年金その他、年金や一時金はもらえませんか?
遺族基礎年金は、「子のある妻」または「子」が対象です。
しかし、年金で言う子とは、
18歳3月31日未満または、
一定の障害にある20歳未満の子に限られます。
お子様はすでに30歳。
受給要件は満たしません。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料を25年以上納めていた、
10年以上の婚姻期間がある妻に支給されますが、
夫が老齢基礎年金を受けているために受給権はありません。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料を3年以上納めていた場合支給されますが、
これも、夫が老齢基礎年金を受けているために受給権はありません。
今回のケースでは3か月分の老齢基礎年金、
約20万円だけがもらえた金額です。
金銭的な損得でみれば、明らかに損です。
しかし、年金は銀行預金ではありません。
長生きすれば、長生きしただけお金が掛かる、
そのリスクを少しでも回避するのが年金です。
平均寿命が80年のいま、
73歳で元が取れる年金は、大多数の人にとっては、
保険料を払っておいて良かったという結果になります。
結果的に夫は長生きをしなかったわけですが、
リスクを買ったという意味でとらえれば、
まじめに年金保険料を払っていたこと自体は、
正しいことだったと言えるでしょう。
これが、厚生年金期間40年だったなら、
子供がいなくても遺族厚生年金が支給されていました。
しかも、中高齢の寡婦加算も上乗せです。
国民年金・・・やはり見直して欲しいところが多いです。
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