厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0605

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自営業の夫が65歳と3ヶ月で亡くなりました。
国民年金には40年加入し、
やっと老齢基礎年金がもらえたと思っていた矢先でした。
私(妻)は62歳。子供は30歳で独立しています。
遺族基礎年金その他、年金や一時金はもらえませんか?
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遺族基礎年金は、「子のある妻」または「子」が対象です。
しかし、年金で言う子とは、
18歳3月31日未満または、
一定の障害にある20歳未満の子に限られます。
お子様はすでに30歳。
受給要件は満たしません。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料を25年以上納めていた、
10年以上の婚姻期間がある妻に支給されますが、
夫が老齢基礎年金を受けているために受給権はありません。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料を3年以上納めていた場合支給されますが、
これも、夫が老齢基礎年金を受けているために受給権はありません。
今回のケースでは3か月分の老齢基礎年金、
約20万円だけがもらえた金額です。
金銭的な損得でみれば、明らかに損です。
しかし、年金は銀行預金ではありません。
長生きすれば、長生きしただけお金が掛かる、
そのリスクを少しでも回避するのが年金です。
平均寿命が80年のいま、
73歳で元が取れる年金は、大多数の人にとっては、
保険料を払っておいて良かったという結果になります。
結果的に夫は長生きをしなかったわけですが、
リスクを買ったという意味でとらえれば、
まじめに年金保険料を払っていたこと自体は、
正しいことだったと言えるでしょう。
これが、厚生年金期間40年だったなら、
子供がいなくても遺族厚生年金が支給されていました。
しかも、中高齢の寡婦加算も上乗せです。
国民年金・・・やはり見直して欲しいところが多いです。
関連ページ
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死亡一時金とは?(国民年金)
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年金の第1号被保険者とは?
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