厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0805
自営業の夫が58歳で亡くなりました。
20歳からずっと国民年金に加入して、一度も未納だった期間がありません。
子供もいない私には、何か支給されるものはないのでしょうか。
国民年金の遺族給付には、
遺族基礎年金と死亡一時金と寡婦年金があります。
遺族基礎年金は、18歳到達年度末までにある子をもつ妻、
または18歳到達年度末までにある子が
遺族基礎年金を受給できる遺族となります。
そのため、子のない妻は、そもそも遺族基礎年金は受給できません。
遺族基礎年金がもらえない場合、
寡婦年金(60歳から5年間の有期年金)か死亡一時金かの選択となります。
(あくまで、このように対象が未亡人のケースの場合。子があるときは遺族基礎年金と寡婦年金の選択ということもある。)
ただし、どのような未亡人(寡婦)についても寡婦年金が支給されるわけではなく、
妻も夫も様々な支給要件があり、それを満たす必要があります。
妻の支給要件は次の通りです。
妻自身が厚生年金に1年以上加入したことがあり、
60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される場合には、
特別支給の老齢厚生年金と寡婦年金は選択となります。
その他特別支給の退職共済年金、障害基礎(厚生・共済)年金、
遺族基礎(厚生・共済)年金等についても選択となります。
そして、寡婦年金の支給要件を満たさない寡婦の場合には、
死亡一時金を受給することになります。
(※繰り返しになりますが、寡婦年金も死亡一時金も両方とも受給要件を満たす場合には、どちらか一方の選択となります。例えば妻が50歳で夫が亡くなる場合、寡婦年金の受給まで10年もあり、
再婚の可能性を考えて死亡一時金を選択するということも理にかなった選択です。再婚により寡婦年金は失権しますので・・・)
このケースと同じ条件で、厚生年金なら・・・
例えば38年の年金加入期間のうち30年が国民年金、厚生年金8年だったとしても、
夫が加入していた厚生年金加入期間8年分をもとにした遺族厚生年金が支給されます。
国民年金の遺族基礎年金は子がないと支給されず、
厚生年金の遺族厚生年金は子がなくとも支給される。
年金の目的が違うとはいえ、このような支給要件の違いに
不公平感を抱く方は少なくありません。
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