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厚生年金・国民年金増額対策室

厚生年金適用外の会社で働いていますが、厚生年金の任意加入はできませんか?

厚生年金適用外の会社で働いています。
それでも厚生年金に加入したいのですが、任意加入はできませんか?

70歳未満でしたら、事業主の同意があれば厚生年金に任意加入できます。

70歳未満の人の任意単独被保険者制度

個人商店など、厚生年金のない会社で働いている人でも、
事業主の同意があれば、
任意単独被保険者として厚生年金に任意加入することができます。

一人だけ厚生年金に加入するので「任意単独被保険者」
性格的には「任意『こっそり』単独被保険者」です。
なぜなら・・・

同意をすると、保険料の半額を事業主が負担

事業主としては、従業員の任意加入で保険料負担が増えるだけです。
任意単独被保険者の分の半分の厚生年金保険料を
負担しなければいけないからです。
経済的な面では、できれば任意加入を許したくないわけです。

私も私も・・・となってもらっては困る。
だからこっそりです。 (以上、社労士受験の時に教わった任意単独被保険者の覚え方)

任意単独被保険者になる手続は?

被保険者が「厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書」を
社会保険事務所へ出します。添付は
「年金手帳または基礎年金番号通知書」
「賃金台帳のコピー」
「事業主の同意書」です。


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