国民年金・厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第234号)の書き方と留意点

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国民年金・厚生年金保険 特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書

特別支給の老齢厚生年金を受けている人が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求するときは、 [国民年金・厚生年金保険]特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第234号)を提出します。

※関連:特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった者に限る)が支給を繰り下げて受けようとする時
国民年金・厚生年金保険 老齢[基礎・厚生]年金支給繰下げ請求書(様式第235号)

特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の提出先

特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の提出先は、 原則として住所地を管轄する社会保険事務所ですが、 最寄りの社会保険事務所や社会保険事務局の事務所、または年金相談センター等でも提出可能です。

特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の添付書類

特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の添付書類は次の通り。

特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の書き方と留意点

記入事項 特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書の書き方等

1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、年金コードを記入する。

2「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(01月、04日など)

3「配偶者について、右の欄に記入して下さい」

配偶者(夫または妻)のある人は、配偶者の年金について記入する。
上段の「現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか」の問いには次の3つの中から該当する者を選択する。

  • ア.老齢・退職の年金を受けている
  • イ.障害の年金を受けている
  • ウ.いずれも受けていない

そして、アまたはイを選択した人は中段の「受けているときには、その公的年金等の名称、および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号」 を記入して、下段の「その支給を受けることになった年月日」を記入する。

※ここでいう公的年金等とは次の通り

  • 1.国民年金の障害年金及び障害基礎年金
  • 2.厚生年金保険
  • 3.船員保険(旧法の年金のみ)
  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合
  • 8.恩給
  • 9.地方公務員の退職年金に関する条例
  • 10.日本製鉄八幡共済組合
  • 11.執行官
  • 12.旧令による共済組合等
  • 13.戦傷病者戦没者等援護

4「あなたは現在、特別支給の老齢厚生年金以外に公的年金制度から年金を受けていますか。受けている方・請求中の方 は、その制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード(記号番号)を記入して下さい」

4は自分自身の年金について記入する。
まずは上段の「ア.受けている、イ.いない、ウ.請求中」のいずれか該当するものを選択し、アまたはウに丸を付けた人は、中段に名称、下段に年金の 基礎年金番号・年金コード等を記入する。

※ここでいう公的年金等とは次の通り。

  • 国民年金
  • 厚生年金保険
  • 船員保険(旧法の年金に限る)
  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員等共済組合
  • 私立学校教職員共済
  • 農林漁業団体職員共済組合

6「60歳以後に公的年金制度に加入したことがありますか。ある方は、右面の「履歴」欄に記入して下さい」

60歳以降に公的年金制度に加入したかどうかを「ある、ない」のいずれかを答え、ある場合には履歴欄においてその詳細を記入する。

7「繰上げの請求を行なうことによる制約等を理解の上、老齢基礎年金の繰上を請求しますか」

老齢基礎年金の繰上げにおける留意点・デメリット等を理解した上で「全部繰り上げ」もしくは「一部繰り上げ」をするか選択する。 なお、留意すべき点は次の通り。

  • 老齢基礎年金の一部繰り上げの請求は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢前でなければすることはできない。(定額部分支給開始年齢後は 全部繰り上げのみ可能。)
  • 昭和16年4月2日以後に生まれた人が老齢基礎年金を全部繰り上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給停止される。(つまり、65歳まで支給される定額部分 の厚生年金については事実上ないものとされる。プールされるわけではない。)
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた人が老齢基礎年金を全部繰り上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止される。また、65歳までの間において、 国民年金の第2号被保険者(すなわち会社員や公務員)である間は、繰り上げによる老齢基礎年金は支給停止される。 (もはや昭和16年生まれの人は65歳になっているので、経過的な話。 当該ルールは昭和16年4月2日以後生まれの人には適用されない。)
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金(障害厚生年金)を裁定請求することができなくなる。 (繰り上げなければ、65歳までに症状が悪化した障害について、障害年金が支給されることもある。事後重症の障害年金という。)
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求したあとは、障害者の特例措置および長期加入者の特例措置を受けることができなくなる。(特例措置とは、特別支給の老齢厚生年金において 年齢的に報酬比例部分だけしか支給されない人について、障害者または厚生年金44年以上の長期加入者が定額部分とダブルで支給を受けられるもの。 参考:65歳までの厚生年金で優遇される人
  • 老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、寡婦年金は支給されない。 また、すでに寡婦年金を支給されている人については、寡婦年金の権利が失われる。 (通常なら一定条件の下で60歳から65歳まで受けられるはずの寡婦年金も、老齢基礎年金の繰り上を請求したあとでは受けられなくなる。)

履歴「60歳から現在までに公的年金制度に加入したことがある方のみ記入して下さい。」

(1)「事業所(船舶所有者)の名称または国民年金の加入状況」
(2)「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金の加入時住所」
(3)「勤務期間または国民年金の加入期間(~から、~まで)」
1~3について空欄に埋める。
(4)「厚生年金保険加入状況または国民年金保険料納付状況」
4については厚生年金の加入の有無、国民年金保険料の支払の有無を、該当するものを丸で囲む。
(5)「備考」
(6)「最後に勤務した事業所における健康保険・船員保険の被保険者証の記号番号」
6は、事業所が組合管掌の健康保険であった場合は、事業所の整理番号(アルファベット)および被保険者の整理番号を記入する。
(7)「退職後に個人で保険料を納める任意継続被保険者となったことがある方は、下記に記入して下さい」
7は、年金の任意継続が第4種被保険者か船員任意継続なのかを該当するほうを丸で囲む。

8「生計維持申立」

8には、特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、加給年金額の対象者である配偶者および子 (18歳になってから最初の3月31日の間にあるか、国民年金法および 厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満)のある人は、生計維持申立欄において生計を維持していることの申立てを行う。



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